JR西の取締役会議事録、脱線事故捜査本部が押収 (読売新聞) - goo ニュース
会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。
既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。
会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。
既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。