司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役会議事録の閲覧請求権

2005-09-25 16:19:21 | 会社法(改正商法等)
JR西の取締役会議事録、脱線事故捜査本部が押収 (読売新聞) - goo ニュース

 会社法においても、現行商法と同様に、取締役会議事録については10年間の保存義務がある(第371条第1項)。注意すべきは、業務監査権限を有する監査役を置かない株式会社においては、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができる(同条第2項)ことである。保有株式数や保有期間による限定もない。株主によるチェック機能を働かせるためである。
 監査役設置会社(業務監査権限を有する監査役を置く株式会社)又は委員会設置会社においては「裁判所の許可を得て」となる(同条第3項)。

 既存の株式会社の大多数は、資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社であり、整備法第53条により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされるので、監査役設置会社(第2条第9号)には該当しない。監査役設置会社である旨の登記が職権でなされる(整備法第136条第12項第2号)とはいえ、監査役設置会社ではないのである。したがって、ほとんどの株式会社において、株主は、いつでも、取締役会議事録の閲覧を請求することができることになってしまう。果たして・・・それでいいのか。
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「詳解 産業活力再生法」

2005-09-25 13:27:37 | 会社法(改正商法等)
経済産業省産業再生課編「詳解 産業活力再生法」(商事法務)

 産業活力再生特別措置法には、商法の特例等が数多く盛り込まれており、それらの中には、会社法に取り込まれて一般化されているものも多い。したがって、会社法を理解する上では、産業再生法による特例の理解が有益。本書は会社法にも対応している。
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「改訂 従業員持株会導入の手引き」

2005-09-25 13:08:31 | 会社法(改正商法等)
「改訂 従業員持株会導入の手引き」(UFJ総合研究所)

 持株会に関する解説書はほとんどないだけに貴重な1冊。内容は簡明。

 惜しむらくは、会社法にまったく対応していない。また、証券取引法の規制の項で、いわゆる1億円基準が、2年→1年に改正されている点を看過している。
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