商法では、株主総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、本店の所在地またはこれに隣接する地において招集することを要するものとされている(商法第233条)が、会社法ではこの制限が撤廃される。
法務省の解説(旬刊商事法務2005年9月25日号)によると、「これにより・・・出席株主数がきわめて多い株式会社において二カ所以上の場所で株主総会を開催すること等も、特に定款に定めを設けることなく、行うことが可能となる。」。
実際、大企業では、本会場以外の全国数会場に株主を集め、株主総会を衛星中継で「視聴」してもらっているところもあるが、本会場以外の株主は、議決権行使書等によって議決権の行使は可能でも、現実出席としては扱われなかった。会社法では、テレビ会議システムを駆使することによって、全国数会場の会議体としての一体性が確保されれば、現実出席として扱うことが可能となるわけである。
招集地の制限が撤廃されたことによって、株主総会をインターネット上で行う「ヴァーチャル総会」も可能となったのでは?と思われたが、株主総会を招集する場合には「株主総会の日時及び場所」を定めなければならない(会社法第298条第1項第1号)とされていることから、やはり不可のようである。
cf. 平成16年5月26日付「登記上の本社」
法務省の解説(旬刊商事法務2005年9月25日号)によると、「これにより・・・出席株主数がきわめて多い株式会社において二カ所以上の場所で株主総会を開催すること等も、特に定款に定めを設けることなく、行うことが可能となる。」。
実際、大企業では、本会場以外の全国数会場に株主を集め、株主総会を衛星中継で「視聴」してもらっているところもあるが、本会場以外の株主は、議決権行使書等によって議決権の行使は可能でも、現実出席としては扱われなかった。会社法では、テレビ会議システムを駆使することによって、全国数会場の会議体としての一体性が確保されれば、現実出席として扱うことが可能となるわけである。
招集地の制限が撤廃されたことによって、株主総会をインターネット上で行う「ヴァーチャル総会」も可能となったのでは?と思われたが、株主総会を招集する場合には「株主総会の日時及び場所」を定めなければならない(会社法第298条第1項第1号)とされていることから、やはり不可のようである。
cf. 平成16年5月26日付「登記上の本社」