司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計参与

2005-07-14 23:35:12 | 会社法(改正商法等)
 本日は、税理士会某支部(100名を超える参加らしい。)から依頼を受けている会社法研修会の打合せ。①私の講義、②質疑応答及び③税理士さんらの会計参与に関する発表(及び私のコメント)の3部構成とのこと。税理士さんの会計参与に関する関心は非常に高いものがあり、私も勉強させていただいている面が多々ある。
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没収・追徴金を被害者に分配する被害回復制度

2005-07-14 15:38:17 | 消費者問題
没収・追徴金を被害者分配 被害回復制度の全容判明 (共同通信) - goo ニュース

 法務省は、新制度の要綱を7月21日に開かれる法制審議会総会に諮問し、答申を得て、秋の臨時国会に関連法案を提出するようだ。

 分配手続は、検察官が主導。検察官は、被害者からの申請を受け、提出された関連資料などを基に支給の可否や被害額を裁定し、被害総額が没収・追徴した資金を上回る場合は、被害額の多寡に応じて分配する制度になる模様。
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井沢元彦氏らの焚書(著書廃棄)訴訟、最高裁で違法判決

2005-07-14 12:21:32 | いろいろ
「つくる会」関係者著作の図書館蔵書処分は違法 最高裁 (朝日新聞) - goo ニュース

 「公立図書館は本の著者にとって、思想や意見を伝える公的な場であり、職員の独断的な評価や個人的な好みで著書を廃棄することは、著者側の伝える利益を不当に損なうものだ」とのこと。

cf. 平成17年6月3日付「井沢元彦氏らの焚書(著書廃棄)訴訟、最高裁で口頭弁論」
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虚偽の本人確認情報提供で司法書士逮捕

2005-07-14 11:53:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050713-00000201-jij-soci

 従来権利証の紛失等により権利証を添付できない場合の手続として「保証書」制度が存したが、新不動産登記法によって廃止され、それに代わる制度の一つして、「資格者代理人による本人確認情報の提供」制度が新設されている。詳細は不明だが、本件はこの制度を悪用したものと思われる。虚偽の本人確認情報の提供は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金である。


不動産登記法
 (事前通知等)
第23条 1~3 【略】
4  第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
 一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
 二 【略】

 (虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第132条 第23条第4項第1号(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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