司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案

2005-07-15 23:41:14 | 会社法(改正商法等)
 「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案の公表について、パブリックコメントの実施だそうだ。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/syouken/f-20050715-4.html

 とまれ、LLP法の施行日は、やはり平成17年8月1日のようである。
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「一問一答 新・会社法」ほか

2005-07-15 23:08:10 | 会社法(改正商法等)
商事法務の近刊だそうだ。 

■立案担当者による唯一の解説!
 『一問一答 新・会社法』
 相澤 哲 編著 (384頁 2,940円)

■非公開会社の実務担当者必携書
 『非公開会社のための新会社法』
 鳥飼重和/高田 剛/小出一郎/内田久美子/村瀬孝子 著
 (380頁 2,730円)
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会社法~公開会社とは~②

2005-07-15 13:15:12 | 会社法(改正商法等)
 会社法第2条第5号に「公開会社」の定義規定がある。その解釈につき、著名な大学教授を含め、説が分かれている。「一部譲渡制限会社は公開会社であるのか否か」についてである。

5 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。


 要綱段階では、「株式譲渡制限会社」と「株式譲渡制限会社でない会社」の分類だった。

 要綱案に関する江頭解説(旬刊商事法務2005年2月15日号5頁)では、「株式譲渡制限会社」と「公開会社」に分類しており、「株式譲渡制限会社」は、定款ですべての種類の株式につき譲渡制限を定めた会社類型であるとし、また、「公開会社」の「公開」の語は、いずれかの種類の株式につき定款による譲渡制限をしていないという意味に過ぎない、としている。

 そして、会社法では、「公開会社」と「公開会社でない株式会社」の分類。この流れからすると、公開会社の定義である「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない」は、「いずれかの種類の株式につき定款による譲渡制限をしていない」と読むことになる。

 したがって、一部でも譲渡制限がなければ公開会社(逆に言えば、発行するすべての株式が譲渡制限株式である場合が「公開会社でない株式会社」。)と解すべきである。

cf. 平成17年3月29日付「新会社法~公開会社とは~」

 近々、旬刊商事法務等で立案担当者による解説が連載されるので、公開会社についての公権解釈も明らかになるはずである。
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買収防衛策としての株式分割の活用

2005-07-15 10:25:00 | 会社法(改正商法等)
 買収防衛策として株式分割を活用することが議論を呼んでいるが、7月14日付読売新聞の記事がよくまとまっている。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20050714mh03.htm

 会社法では、株式分割(第183条)を行おうとする株式会社が種類株式を発行している場合に、ある種類の株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、効力発生日の20日前までに、当該株主に対して、当該行為をする旨を通知しなければならない(第116条第1項第3号イ、第3項)とされている点留意すべきである。
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井沢元彦氏らの焚書(著書廃棄)訴訟、最高裁判決全文

2005-07-15 09:37:49 | いろいろ
平成17年7月14日最高裁判決全文

わかりにくい方は要旨で。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005071400093&genre=D1&area=Z10
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