従来、債権譲渡登記の際には「登記手数料」を納めることとされていたが、今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」により、「登録免許税」の対象とされることになるようだ。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八号の次に次のように加える。
八の二 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記
(一)動産の譲渡の登記 申請件数一件につき一万五千円
(二)債権の譲渡又は質権の設定の登記 申請件数一件につき一万五千円
(三)(一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 申請件数一件につき七千五百円
(四)登記の抹消 申請件数一件につき千円
但し、租税特別措置法第84条の4関係により、動産譲渡登記は7500円、債権の個数が5000個以下の場合における債権譲渡登記及び質権設定登記は7500円、(一)又は(二)に係る延長登記は3000円とされる。
なお、登記手数料は登記印紙、登録免許税は収入印紙を貼付して納める相違がある。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八号の次に次のように加える。
八の二 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記
(一)動産の譲渡の登記 申請件数一件につき一万五千円
(二)債権の譲渡又は質権の設定の登記 申請件数一件につき一万五千円
(三)(一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 申請件数一件につき七千五百円
(四)登記の抹消 申請件数一件につき千円
但し、租税特別措置法第84条の4関係により、動産譲渡登記は7500円、債権の個数が5000個以下の場合における債権譲渡登記及び質権設定登記は7500円、(一)又は(二)に係る延長登記は3000円とされる。
なお、登記手数料は登記印紙、登録免許税は収入印紙を貼付して納める相違がある。