司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権譲渡登記等の登記手数料が登録免許税に変更

2005-02-20 15:04:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 従来、債権譲渡登記の際には「登記手数料」を納めることとされていたが、今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」により、「登録免許税」の対象とされることになるようだ。

(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八号の次に次のように加える。

八の二 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記

 (一)動産の譲渡の登記 申請件数一件につき一万五千円

 (二)債権の譲渡又は質権の設定の登記 申請件数一件につき一万五千円

 (三)(一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 申請件数一件につき七千五百円

 (四)登記の抹消 申請件数一件につき千円

 但し、租税特別措置法第84条の4関係により、動産譲渡登記は7500円、債権の個数が5000個以下の場合における債権譲渡登記及び質権設定登記は7500円、(一)又は(二)に係る延長登記は3000円とされる。

 なお、登記手数料は登記印紙、登録免許税は収入印紙を貼付して納める相違がある。
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類型別会社訴訟シリーズ⑥(判例タイムズ)

2005-02-20 13:36:05 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 第6回(1167号)では、「株主代表訴訟」が取上げられている。大企業の事件ばかりが注目されがちであるが、大多数は中小同族企業の支配権争奪に絡むものである。

 なお、株主代表訴訟に関しては、会社法制の現代化において、興銀事件や大和銀行事件の反省を踏まえ、そのような場合に原告適格を喪失しないものとする改正がなされる予定である。

cf. 小林秀之・近藤光男編著「新版株主代表訴訟大系」(弘文堂)
    小林秀之・近藤光男編著「新しい株主代表訴訟」(弘文堂)
    山下眞弘ほか編著「会社訴訟をめぐる理論と実務」(中央経済社)
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「鑑定意見 会社法・証券取引法」

2005-02-20 12:30:00 | 会社法(改正商法等)
河本一郎・今井宏著「鑑定意見 会社法・証券取引法」(商事法務)

 企業から依頼を受けて作成された、一般の解説書には説明のない実務問題に対する鑑定意見を収録、公表したもの。公開会社向けといえるが、改正続きの昨今でも充分通用するものばかりである。

cf. 河本一郎・今井宏著「会社法 鑑定と実務」(有斐閣)1999年刊
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