司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記法等の一部を改正する法律案(追記)

2005-02-28 18:03:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 筆界特定制度に関する不動産登記法等の一部を改正する法律案に、司法書士法の一部改正として、筆界特定手続に関する代理権のみならず、上訴の提起に関する代理権、仲裁手続(ADR)に関する代理権、という重要事項が既に盛り込まれている。

 独自の法案が出るものだとばかり思っていたが。

 『同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え』

の箇所である。


 (司法書士法の一部改正)
第二条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第二号中「いう」の下に「。第四号において同じ」を加え、同号に次のただし書を加える。

 ただし、同号に掲げる事務を除く。

 第三条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録」を加え、同項第六号ただし書中「提起」の下に「(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)」を加え、同項第七号中「又は」の下に「仲裁事件の手続若しくは」を加え、同項に次の一号を加える。

八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

以下略
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準則の改正について(通達)並びに登記事務の取扱いについて(通達)

2005-02-28 15:45:24 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「不動産登記事務取扱手続準則の改正について(通達)」平成17年2月25日法務省民二第456号
「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(通達)」平成17年2月25日法務省民二第457号

が各々発せられている。

 これでようやく全容が明らかになった。
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公証人による本人確認

2005-02-28 10:55:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 民法の一部改正に伴う事務取扱の変更ということらしい(実際は、昨今の批判を受けての変更であろう。)が、公証役場での事務取扱が平成17年4月1日から次のとおり変更となる。

 「嘱託人の人違いでないこと又は証書の真正であることを証明するために提出する印鑑証明書その他に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。」

 従来は、6か月以内のものでよいとされていた。

 改正不動産登記法の下でも、法第23条第4項第2号において、申請情報または代理権限情報を公証人が認証した場合の特則が置かれており、公証役場での本人確認の適切な運用をお願いしたい。


改正不動産登記法
 (事前通知等)
第23条  登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2  【略】
3  【略】
4  第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一  当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二  当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
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改正不動産登記法等の施行に伴う法務省関係省令の一部改正

2005-02-28 09:55:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 改正不動産登記法並びに関係整備法施行に伴い、法務省関係省令の一部改正がなされ、本日公布された。

 なお、これにより、司法書士法施行規則第28条が次のとおり改正される(見出しに「等」が加わり、第2項が新設される。)。

 (書類等の作成)
第28条 司法書士は、その作成した書類に(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 司法書士は、その作成した電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(略)を行なわなければならない。

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