個人情報保護法の全面施行を目前にして、プライバシーマーク制度が注目を集めている。プライバシーマーク制度とは、事業者が個人情報保護対策を整備しているかに関する認定制度。官公庁の中には入札参加条件にプライバシーマークの取得を義務付けるところもあるようだ。
金融機関も個人情報保護対策におおわらわであり、それは改正不動産登記法対応の面でも影響を与えている。改正後は、登記原因証明情報が必要的添付書類となり、登記所で保存され、利害関係人の閲覧に供されるため、担保権の設定契約書とは別に(必要最小限度の)登記原因証明情報を作成することになるようだ。
司法書士には本来守秘義務があるのであるが、事務所の個人情報保護対策の整備如何によって選別される時代が到来したといえるのではないか。
金融機関も個人情報保護対策におおわらわであり、それは改正不動産登記法対応の面でも影響を与えている。改正後は、登記原因証明情報が必要的添付書類となり、登記所で保存され、利害関係人の閲覧に供されるため、担保権の設定契約書とは別に(必要最小限度の)登記原因証明情報を作成することになるようだ。
司法書士には本来守秘義務があるのであるが、事務所の個人情報保護対策の整備如何によって選別される時代が到来したといえるのではないか。