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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPO法人の社員総会は,バーチャルオンリー型が可能か

2020-05-15 14:13:05 | 法人制度
 些か長文であるが,内閣府のQ&Aは,「総会の現実開催場所」を定めない「オンライン総会」(バーチャルオンリー型)を許容する趣旨であるということである。

 この場合,総会案内及び総会議事録の「開催場所」については,「オンライン会議システムによる開催」と記載することになるようである。

cf. 三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課NPO班
https://www.mienpo.net/news/200429_sokai/

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000885607.pdf

※ 書いているうちに,結論がはっきりしたので,冒頭にまとめました。


新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A by 内閣府
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

Q1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A1.NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
 この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
 また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51~52)
 上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。


 上記の解説につき,バーチャルオンリー型が可能なのかという疑問があるようである。

 株式会社の場合,会社法に,「株主総会の場所を定めて招集通知に記載せよ」という規定(会社法第298条第1項第1号,第299条第4項)があることから,バーチャルオンリー型は不可と解されている。その理からすると,NPO法人については,法令に同様の規定はないので,絶対にダメとはいえないと解される(定款準則には規定があることから,おそらくほぼ全てのNPO法人の定款に同様の定めがあると思われるので,定款違反の問題は残る。)。

 バーチャルオンリー型にこだわらず,理事長等が総会中に存在している所を便宜「開催の場所」と定めて通知し,他の社員や役員は,オンライン出席という運営(いわゆる「ハイブリッド出席型」)が現実的であろうと思われる。

cf. KCCNニュース
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202004kccnnews71naitou.pdf

「バーチャルオンリー型」に関する要望は,相当数あるようであり,超党派NPO法人議員連盟に対して,同旨の要望書が提出されているようである。

cf. 要望書
http://www.npoweb.jp/2020/04/%e3%80%90%e7%ac%ac%ef%bc%92%e6%ac%a1%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%80%91%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e5%af%be%e5%bf%9cnpo%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%ad%89%e6%94%af%e6%8f%b4/
※ 「5.事務負担等軽減(1)」の部分


 私は,上記のとおり「ハイブリッド出席型」又は「ハイブリッド参加型」が現実的であると思うが,法令上は許容され得ると解されるし,定款違反の点については,コロナ特例として許容される旨を,内閣府は,これを明らかにすべきであると考える。

 京都市のHPにも,内閣府HPのQ&Aと同様の記載があったので,電話で問い合わせたところ,定款の定めにかかわらず,「総会の場所」を定めない「オンライン総会」を許容する趣旨であるということである。内閣府からの事務連絡もあるそうである。

cf. 新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催方法について
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000266710.html
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テレビ会議システムの利用による議案説明会

2020-05-07 15:18:25 | 法人制度
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部から,支部通常総会についての案内があり,今年は,テレビ会議システムの利用による議案説明会を開催するそうだ。

(1)提出議案に対する質問,意見等を事前に受け付け,これに対する回答を支部ウエブサイト会員専用ページに掲載する。

(2)総会に先立ち,テレビ会議システムの利用による議案説明会を開催し,提出議案に対して事前に寄せられた質問について説明する。

の2本立てであるそうである。

 全国的な試みであろうか?

 いずれも,社員総会における質問に対する回答にはならないので,上記をもって,役員が説明義務(法第53条)を尽くしたことにはならない。社員総会の場において質問があれば,これに対して誠実に回答する必要があるのは,言うまでもない。

 なお,(1)の回答や(2)の説明が仮に不十分であったとしても,役員の説明義務違反の問題は生じない。質問者は,説明が不十分であると思われる場合には,社員総会の場において説明を求める必要がある。

 しかしながら,コロナウイルス感染症が終息の兆しを見せない現状において,「社員総会の当日に力を集中せず,社員との対話の軸足をもっと事前に移して補うという考え方」は,非常によいものであると思われる。

 総会の映像を事後的に配信する等により,「事後的に補う」方法も採り得ると思われる。

cf. 令和2年5月6日付け「バーチャル株主総会のすすめ」
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社会福祉法人の「理事会・評議員会の開催の手続きと様式例」

2020-04-28 17:06:47 | 法人制度
社会福祉法人運営に関する連絡事項 by 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000127100.html

 社会福祉法人の運営に関して,「理事会・評議員会の開催の手続きと様式例」が掲載されており,「通常の開催方法のほかに、招集通知の省略、決議の省略、遠隔会議なども説明しています。」である。

 京都市の書面決議の参考様式集は,こちら。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000200/200375/03yoshiki.docx
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「新型コロナ・ウイルス感染症問題の下でのNPO法人の社員総会等の開催について」

2020-04-27 17:28:50 | 法人制度
KCCNニュース
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202004kccnnews71naitou.pdf

 拙稿「新型コロナ・ウイルス感染症問題の下でのNPO法人の社員総会等の開催について」が掲載されています。

 簡潔に要点のみをまとめたものです。ぜひ御確認ください。
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一般社団法人のみなし解散

2020-04-02 11:00:50 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200401/7000019729.html

 一般社団法人である網走市観光協会について,最後の登記から5年を経過したことで,休眠一般社団法人として,みなし解散の登記がされた(法第149条第1項本文)という記事。

 どうやら過料の決定が出て,はじめて事態を認識した模様。

 法第150条の規定により,「継続」の手続をとるようである(「法人を再度,登録」ではありません。)。

 民法法人から移行したものと思われるが・・・登記手続をお忘れなくである。
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公益法人が事業内容を変更する際の留意点について

2020-03-30 16:22:04 | 法人制度
公益法人が事業内容を変更する際の留意点について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/commission/d-pdf/d93.pdf

 わかりやすくまとめられている。

cf. 公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf

 ところで,上記においては,変更の登記の申請のことが触れられていないが・・。

 行政庁の認定が必要な場合であっても,認定は,効力発生要件とはされていないので,変更の登記における「原因年月日」は,あくまで「決議日」等である。また,変更の登記の申請書には,認定書を添付しなければならない(一般社団・財団法人法第330条,商業登記法第19条)。

cf. 平成25年3月21日付け「公益法人の主たる事務所の移転又は従たる事務所の新設若しくは廃止」
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学校法人が民事再生手続開始の申立て

2020-03-18 13:38:30 | 法人制度
帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4668.html

 会社更生手続と異なり,株式会社以外の会社や,学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができる。

 法人格のない社団又は財団であっても,民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから,同条の要件を満たすものは,民事再生手続を利用することができると解されているようである。


cf. 学校法人の破綻処理について by 文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/02/02/1381364_2.pdf

民事再生手続きによる学校法人再建の検討
https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/12966/019008010010.pdf
※ 2006年頃の論文である。
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(公財)日本プロスポーツ協会に対する命令について

2020-02-25 19:51:09 | 法人制度
(公財)日本プロスポーツ協会に対する命令について by 内閣府
https://www.koeki-info.go.jp/other/pdf/20200214_meirei.pdf

「令和元年11月22日、行政庁(内閣総理大臣)は、公益財団法人日本プロスポーツ協会に対し、令和2年1月31日を期限として、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定による勧告を行いました。
 同法人においては、正当な理由なく、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるため、行政庁は本日付けで、同法人に対し、法第28条第3項の規定による命令を行いましたので、公表します。」

 (命令の概要)
 公益法人として法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な(中略)技術的能力」を回復するため、以下の措置を講じること。
(1)理事を牽制・監督するという評議員本来の役割を果たし得る評議員を、速やかに選任すること。
(2)今後理事が法令に基づく役割を十分に果たすことができるよう、不適切な法人運営という今般の事態を招いた理事の責任の所在を明らかにし、それに応じた適切な措置を講じること


cf. 時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112201052&g=spo


 改革のための有識者会議がスタートした矢先だというのに。

cf. 令和元年12月26日付け「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」
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文部科学省,学校法人のガバナンス強化に向けた検討を始める

2020-02-15 13:28:03 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55643310U0A210C2CR8000/

 少なくとも一般財団法人と同程度のガバナンスが必要であろう。

 自由民主党行政改革推進本部も,「公益法人等のガバナンス改革検討チームの提言とりまとめ」を公表している。

cf. 公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2019/08/post_231.html
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社会福祉法人の合併等の再編が増えている

2020-02-06 10:07:28 | 法人制度
社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04399.html

 検討会の報告書が取りまとめられている。

 官報を見ていると,昨年12月以降,社会福祉法人の合併が相次いでいるようであるが,上記の検討会で,「社会福祉法人における合併・事業譲渡・法人間連携」等が検討されている影響であろうか。

 なお,社会福祉法人の合併の場合,官報で公告する必要があり(平成28年改正前は,「定款で定める方法」であった。),併せて「最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容」(社会福祉法施行規則第6条の3第1項第3号)を掲載する必要がある(いわゆる「決算公告」にアクセスすることができる情報ではない。)。

cf. 社会福祉法人の会計情報
https://kaikeisyafuku.hatenadiary.jp/entry/2018/08/01/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%AE%98%E5%A0%B1
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診療所の事業承継

2020-01-22 16:30:22 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54651870R20C20A1EE8000/

「開業医の高齢化を背景に地方の診療所で後継者不足が深刻になっている。厚生労働省の調査では2018年に廃止や休止をした診療所は6940あり、5年前に比べて3割増えた。帝国データバンクによると2019年に後継者がいない診療所の比率は85%で、全業種平均(65%)を上回った。」(上掲記事)

 歯医者は,多過ぎると言われているのにね。

 ニーズはあっても,採算として成り立たないケースが多いことも理由であろう。


「医業譲渡の仲介業者は多いが、地方の医師会では「法外な成功報酬を求める業者もある」との懸念の声がある。」(上掲記事)

 富裕層を狙ったM&Aコンサルタントである。
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公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議

2019-12-26 22:07:18 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「新公益法人制度の発足から10年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動の状況等を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に基づき、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣(規制改革)の下、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。」

 必要な見直しであると思いますね。

 こちらでも,山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授が座長として御活躍です。佐久間毅同志社大学大学院司法研究科教授も座長代理として。
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経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(社会福祉法人関係)

2019-12-24 15:26:10 | 法人制度
京都市・社会福祉法人制度改革について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

「経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について」が公表されている。

 社会福祉法人の評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(社会福祉法第40条第3項)が,経過措置(附則第10条)が置かれている。

平成28年改正附則
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって,その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については,施行日(※平成29年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間,同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは,「4人以上」とする。
※ 政令で定める基準とは,平成27年度決算において収益が4億円を超えないこと(同附則第4条)。

 この附則第10条の適用を受けた社会福祉法人は,猶予期間が令和2年3月31日に満了することから,同日までに,評議員の数を「定款で定めた理事の員数を超える数」まで増員しなければならない。

 上記は,この選任の手続の留意点をまとめたものである。

 別紙2において,現任の評議員と増員の評議員の任期を揃える関係の解説があるが,社会福祉法人の評議員については,増員の評議員に関して任期短縮規定を設けることができない点は,留意する必要がある(社会福祉法第41条参照)。

社会福祉法
 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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行政書士法の一部改正

2019-11-22 14:57:19 | 法人制度
行政書士法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20005006.htm

 行政書士法人にも一人法人を認める等の改正がされるようだ。

 士業法人で一人法人が許容されるのは,弁護士法人,社会保険労務士法人,司法書士法人(未施行),土地家屋調査士法人(未施行)に続くもの。

 議員立法で超スピーディーの感。
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各種法人登記の概要

2019-11-15 10:09:10 | 法人制度
 昨日(14日)は,大阪司法書士会会員研修会で,「各種法人登記の概要」をお話しました。

 商業・法人登記を巡っては,数年来激動の情勢にありますが,重要ポイントの総整理をするというものです。

 臨時国会に上程中の会社法改正法案と同整備法案についても,登記実務上の論点についてお話させていただきました。
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