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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見書」

2020-10-13 20:18:06 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見書
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/51513/

 日司連の意見書である。

cf. 公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ) に関する意見募集 by 内閣府
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200840&Mode=0
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公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)

2020-09-15 13:46:09 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ) に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200840&Mode=0

「新公益法人制度の発足から10年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動の状況等を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に基づき、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣(規制改革)の下、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議が開催されました。
 この度、「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関する御意見をお受けいたします。」

 意見募集は,令和2年10月14日(水)まで。
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宗教法人関係登記雑記帳

2020-08-24 17:17:52 | 法人制度
 月報司法書士2020年6月号~8月号に,短期集中講座「宗教法人関係登記雑記帳」が掲載されている。筆者は,司法書士熊谷昇さん(山形県司法書士会)。

「宗教法人法上,登記懈怠の規定はあるが選任懈怠の規定はない。例えば後任代表役員がなかなか決まらず代表役員の退任から就任の年月日が開いてしまっても過料は課せられない」(上掲8月号49頁)

 なるほど。確かに,登記懈怠の規定(宗教法人法第88条第9号)はあるが,選任懈怠の規定はない。

 熊谷さんは,このブログでも何度も取り上げているが,下記サイトの運営者である。

cf. 神社の登記小資料室
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/
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設立以来,全く登記をしていないNPO法人(再掲)

2020-08-11 11:53:07 | 法人制度
(再掲はじめ)

「NPO法人の理事の変更の登記の依頼を受けたが,設立以来,全く登記をしていない法人だった」という話をしばしば耳にする昨今である。

 NPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

 この場合は,MAXが約4年である。

cf. 平成24年4月13日付け「NPO法人の理事の任期の伸長~4年を超えることはない」

 それでは,定款に当該任期伸長規定がなければ,どうなるのか? であるが・・・。

 設立時の役員については,定款の附則で,「この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から平成〇年〇月〇日までとする」と定めているケースが多いが,定款に「役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない」旨の規定があれば,当該規定を任期伸長規定と解することができ,この規定による任期伸長は,法人成立の日から2年がMAXである。

(再掲おわり)

cf. 平成25年4月11日付け「設立以来,全く登記をしていないNPO法人」

 本件につき,一部の登記所において,無理解にも,任期伸長規定の適用をせずに,附則の「平成〇年〇月〇日まで」によって同日任期満了の取扱いをとっているらしいとの情報が寄せられた。

 御注意を。
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社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン(案)

2020-07-23 02:03:27 | 法人制度
社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン(案)の御意見募集(パブリックコメント)について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200152&Mode=0

策定の趣旨
○ 成長戦略フォローアップ(令和元年6月21日閣議決定)において「希望する法人が、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう、(中略)2019年度中を目途に、好事例の収集やガイドラインの策定等を行う。」と示されたこと及び社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書(令和元年12月)において「希望する法人向けのガイドライン策定を進めるべき」と示されたことを踏まえ、令和元年度社会福祉推進事業「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業」において、経営者向けガイドライン案及び実務担当者向けマニュアル案を検討した。
○ 同推進事業でとりまとめられたガイドラインを元に、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン(案)」を策定する。

cf. 令和2年2月6日付け「社会福祉法人の合併等の再編が増えている」

 意見募集は,令和2年8月20日(木)まで。
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「日本一の富豪村」

2020-07-05 10:18:55 | 法人制度
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20200702_1574222.html?DETAIL

 旧住吉村(現在は,神戸市東灘区)の村有財産を引き継いだ「一般財団法人住吉学園」が,旧住吉村の世帯全部に1世帯あたり金3万円,総額約6億円の支援金を配給したとのことである。

 様々な歴史的沿革があって,極めて富裕な「財団法人」が存在しているが故に実現可能なことであり,希有な事例であると思うが,示唆に富むといえる。

cf. Wikipedia 住吉学園
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%AD%A6%E5%9C%92
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公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(第6回会議)

2020-07-01 18:28:35 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「ガバナンスの実態と強化に向けた実務上の課題」に関して,都道府県及び公益法人のヒアリングがされたようである。
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弁護士法人としては過去最大の倒産

2020-06-24 22:34:25 | 法人制度
帝国データバンク
https://news.yahoo.co.jp/articles/5678e75f304911c8b362e91efc81d492fea1ad89

 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が,総社員の同意(唯一の社員による決定)による解散(清算人は,当該社員)の後,債権者である第一東京弁護士会の申立てにより,東京地裁から破産手続開始決定を受けたそうだ。

 負債総額は,51億円。いやはや。
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2019年「一般社団法人」の新設法人調査

2020-06-20 19:18:23 | 法人制度
2019年「一般社団法人」の新設法人調査 by 東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200619_01.html

「日本で新設される法人格で3番目に多い「一般社団法人」が今後、広く認知されるには「公益性」のイメージからの脱却が必要かもしれない。」(上掲記事)

??? それは,ちょっと違うのでは?
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東大,大学債を発行へ

2020-06-20 16:35:44 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60556840Z10C20A6EA4000/

 学校法人が「学校債」を発行するケースはあったが,国立大学法人が「大学債」を発行するのは初。
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改正社会福祉法が成立

2020-06-08 10:32:52 | 法人制度
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33576

 改正社会福祉法が,令和2年6月5日,参議院本会議で可決成立した。

「ひきこもりや介護、貧困といった複合的な課題を抱える家庭に対し、一括して相談に乗れるよう市区町村を財政面で支援する」等のための改正である(上掲記事)。

cf. 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として,相互の業務連携を推進する「社会福祉連携推進法人」制度(改正後第125条以下)も創設される。

 ところで,評議員の欠格事由に関して,第40条第1項に,次の一号が加えられた。

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

 社会福祉法第44条第1項の規定により,上記第40条第1項の規定は,役員について準用されている。

 施行期日は,令和3年4月1日である。
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「マンション管理組合に求められる新しい形とは?」

2020-06-08 09:32:53 | 法人制度
DIAMOND Online
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1c65223c31dfc1302823501274d7e370b168567?page=1

 マンション管理組合の総会及び理事会のオンライン会議等に関する記事である。

 ところで,下記に掲載されている「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」は,公益財団法人マンション管理センターの作成のものでした。

cf. マンションの管理組合等における集会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
※ 本日更新された模様。
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「給付金業務の受託団体,一度も決算公告せず」(続)

2020-06-06 23:29:45 | 法人制度
 給付金業務の受託団体,一度も決算公告していなかった問題で,急遽,同法人のHPに決算公告(貸借対照表の要旨)が掲載されている。

cf. 一般社団法人サービスデザイン推進協議会
https://www.servicedesign-engineering.jp/aboutus/index.html

 同法人の定款で定める「公告をする方法」は,官報であるから,官報で決算公告をする場合には「要旨」で足りるのであるが,インターネット開示の場合には,「要旨」では認められないのであるが・・・・・。

cf. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (貸借対照表等の公告)
第128条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第331条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
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給付金業務の受託団体,一度も決算公告せず

2020-06-05 00:38:39 | 法人制度
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN636523N63ULFA01W.html?iref=com_rnavi_srank

「一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。法人の財務情報をきちんと知ってもらうためだ。しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もある。」

「決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられている。中小企業などでは公告をしていないケースもめだつが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例だ。」(上掲記事)

 ちゃんと過料を科すようにしたらいいのに。
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学校法人における理事との利益相反取引

2020-06-03 13:25:30 | 法人制度
 改正私立学校法(令和元年法律第11号)が令和2年4月1日から施行されており,学校法人における理事との利益相反取引について,取扱いが変更されている。

cf. 新旧対照表
https://sikeiken.or.jp/shigakuhou.pdf

Q&A
http://sikeiken.or.jp/sigakuhouQ%EF%BC%86A.pdf

文部科学省改正私立学校法説明会資料
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1422186.htm

改正前
 (利益相反行為)
第40条の5 学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

改正後
 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
第40条の5 一般社団・財団法人法第80条の規定は民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、一般社団・財団法人法第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は理事について、一般社団・財団法人法第103条及び第106条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第82条中「代表理事」とあるのは「理事長」と、一般社団・財団法人法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、一般社団・財団法人法第85条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、一般社団・財団法人法第103条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるものとする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (競業及び利益相反取引の制限)
第84条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 (1)理事が自己又は第三者のために学校法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 (2)理事が自己又は第三者のために学校法人と取引をしようとするとき。
 (3)学校法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において学校法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。


 というわけで,学校法人と理事の利益相反取引については,理事会の承認が必要となる。

 改正前の利益相反行為の規定(法第40条の5)は,理事長や代表権を有する理事についてにのみ適用されていたが,改正後の利益相反取引の規定(法第40条の5の規定による一般社団・財団法人法第84条の規定の準用)は,理事全員について適用される。

 この場合,例えば,不動産取引においては,下記の記事と同様の問題が生ずる。

cf. 平成29年2月2日付け「医療法人における理事との利益相反取引と不動産登記」
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