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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(社会福祉法人関係)

2019-12-24 15:26:10 | 法人制度
京都市・社会福祉法人制度改革について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

「経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について」が公表されている。

 社会福祉法人の評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(社会福祉法第40条第3項)が,経過措置(附則第10条)が置かれている。

平成28年改正附則
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって,その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については,施行日(※平成29年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間,同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは,「4人以上」とする。
※ 政令で定める基準とは,平成27年度決算において収益が4億円を超えないこと(同附則第4条)。

 この附則第10条の適用を受けた社会福祉法人は,猶予期間が令和2年3月31日に満了することから,同日までに,評議員の数を「定款で定めた理事の員数を超える数」まで増員しなければならない。

 上記は,この選任の手続の留意点をまとめたものである。

 別紙2において,現任の評議員と増員の評議員の任期を揃える関係の解説があるが,社会福祉法人の評議員については,増員の評議員に関して任期短縮規定を設けることができない点は,留意する必要がある(社会福祉法第41条参照)。

社会福祉法
 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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