司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人が事業内容を変更する際の留意点について

2020-03-30 16:22:04 | 法人制度
公益法人が事業内容を変更する際の留意点について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/commission/d-pdf/d93.pdf

 わかりやすくまとめられている。

cf. 公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf

 ところで,上記においては,変更の登記の申請のことが触れられていないが・・。

 行政庁の認定が必要な場合であっても,認定は,効力発生要件とはされていないので,変更の登記における「原因年月日」は,あくまで「決議日」等である。また,変更の登記の申請書には,認定書を添付しなければならない(一般社団・財団法人法第330条,商業登記法第19条)。

cf. 平成25年3月21日付け「公益法人の主たる事務所の移転又は従たる事務所の新設若しくは廃止」
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