司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

設立以来,全く登記をしていないNPO法人(再掲)

2020-08-11 11:53:07 | 法人制度
(再掲はじめ)

「NPO法人の理事の変更の登記の依頼を受けたが,設立以来,全く登記をしていない法人だった」という話をしばしば耳にする昨今である。

 NPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

 この場合は,MAXが約4年である。

cf. 平成24年4月13日付け「NPO法人の理事の任期の伸長~4年を超えることはない」

 それでは,定款に当該任期伸長規定がなければ,どうなるのか? であるが・・・。

 設立時の役員については,定款の附則で,「この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から平成〇年〇月〇日までとする」と定めているケースが多いが,定款に「役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない」旨の規定があれば,当該規定を任期伸長規定と解することができ,この規定による任期伸長は,法人成立の日から2年がMAXである。

(再掲おわり)

cf. 平成25年4月11日付け「設立以来,全く登記をしていないNPO法人」

 本件につき,一部の登記所において,無理解にも,任期伸長規定の適用をせずに,附則の「平成〇年〇月〇日まで」によって同日任期満了の取扱いをとっているらしいとの情報が寄せられた。

 御注意を。
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1 コメント

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不足においても規定が必要ですよ。 (みうら)
2020-08-15 19:13:36
準用するか別に書くかは別として。
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