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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針(案)

2021-04-20 18:06:44 | 法人制度
バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640221003&Mode=0

「バーチャルオンリー型組合総会及びバーチャルオンリー型理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則(以下「中協法施行規則」という。)、中小企業団体の組織に関する法律施行規則(以下「中団法施行規則」という。)、商店街振興組合法施行規則(以下「商振法施行規則」という。)及び技術研究組合法施行規則(「技組法施行規則」という。)を改正する予定です(中協法施行規則、中団法施行規則及び商振法施行規則については令和3年4月8日から5月7日まで、技組法施行規則については同年4月9日から5月8日までパブリックコメントを実施。いずれも同年5月中旬公布・施行予定。)。」
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社会福祉法人に係る議事録記載例等

2021-04-15 11:52:25 | 法人制度
社会福祉法人運営に関する連絡事項 by 名古屋市
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000127100.html

 社会福祉法人の運営に関する説明資料や様式などが掲載されている。

 今年は,役員等の一斉改選の年である。
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公益法人information「よくある質問(FAQ)の追加・修正について」

2021-04-01 10:35:06 | 法人制度
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/poa0003!show#prepage2

 法令上,押印の義務付けはないが,下記の点は,留意すべきである。


問Ⅱ‐7‐⑤(社員総会及び評議員会の議事録への記名押印)
 社員総会及び評議員会の議事録には、理事、監事又は評議員が記名押印する必要がありますか。

「議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止する観点、登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点等から、社員総会(又は評議員会)の議事録についても、議事録作成者が常に記名押印を行うことが望ましいものと思われます。
 また、このような観点だけでなく、関係法令の規定等を考慮すれば、社員総会については議長及び出席した理事、評議員会については出席した評議員及び理事(及び議長)が記名押印をすることが有用な取扱いと考えられます。 」
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「地域においてオーガナイザーになり得る各法人形態(株式会社、一般社団法人、NPO法人等)」

2021-03-26 14:13:58 | 法人制度
地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/sme_chiiki/jizoku_kano/index.html

 松元暢子「地域においてオーガナイザーになり得る各法人形態(株式会社、一般社団法人、NPO法人等)」(※第5回資料)が掲載されている。
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寺院や神社は,いつから法人格を有したのか

2021-03-25 10:24:54 | 法人制度
大阪高裁 昭和39年(ネ)222号 判決
https://daihanrei.com/l/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%93%EF%BC%99%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%8D%EF%BC%89%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA
※ 日付は不詳。

「寺院明細帳は、明治一二年その制度が制定せられ、同年六月二八日内務省達乙第三一号明細帳製式の件に基き作成せられたものと解せられるところ、寺院明細帳は寺院の存在を公認し、その内容を明瞭ならしめるために、地方長官の職権によつて調整せられる公簿であるからその記載内容は相当信憑力の高いものであると共に、事実寺院としての体をなしていても明細帳に登載がなければ寺院ではなく、また事実廃寺の状態であつても、明細帳からその寺院名を削除しない限り、依然存在を継続するものとして取扱われ寺院の存立と明細帳の記載とは不可分の関係にあるものといえる。そして、昭和一五年四月一日施行の宗教団体法附則第三二条により、寺院明細帳の控訴各寺院についての前記記載が、同条項にいう、同法施行の際現に寺院明細帳に登録された寺院に該当するとして、控訴各寺院が同法により設立を認可せられた寺院と看做されたことは弁論の全趣旨により明らかである。その事実と右の如く寺院明細帳に前記内務省達で記載を要請せられている境内仏堂、境内庵室と異る境内寺院なる概念のもとに、控訴各寺院を記載し、かつこれらが土地等を所有している旨の記載のあることを合せ考えると、控訴各寺院の内には明治一二年当時において、すでに法人格を取得していたものもあつたことが明らか」

「明治初年頃に控訴各寺院が法人格に該当するものを具えていたにしても、それは先きに認定したように、自然発生的のものであつて、特定の日時に法人格を取得したわけではない。」(上掲大阪高裁判決)


 民法施行法第28条は,かつて,「民法中法人ニ関スル規定ハ当分ノ内神社寺院祠宇及ヒ仏堂ニハコレヲ適用セス」と定めていた。しかし,これは,法人格を有しないことを意味するのではなく,法人に関する民法の規定を適用しないという趣旨であると解されていたようである。

 また,渡部蓊「逐条解説 宗教法人法(第4次改訂版)」(ぎょうせい)70頁以下によると,

「民法第28条の趣旨については,次のように考えられる。独立の主体である神社,寺院等は,本来,法人格の主体であり,また,主体たるべきであるが・・・(民法法人)と別個の組織と性格をもつ法人について規定する民法の特別法が予定されていた・・・宗教団体法,宗教法人令,宗教法人法となり,それによって,宗教団体にふさわしい法人格が与えられることになった。ここに,明治初期からの布告,布達,省令,訓令など300余りの断片的規定を整理した総合的な一つの宗教法規が確立し,それまで不安定な状態にあった宗教団体の法人性が明確になった」

 というわけで,不動産登記の登記名義人としても,寺院や神社が明治時代からの所有者として登場するわけである。
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特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案

2021-03-16 07:06:18 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210300&Mode=0

 令和2年改正特定非営利活動促進法が令和3年6月9日から施行されるに伴い,内閣府令の改正がされるものである。

 登記実務には,特段の影響はない。

○ 改正法の概要(上記内閣府令の改正部分のみ)
第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
  1 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を、「一月間」から「二週間」に短縮すること。(第十条第二項関係)
  2 1の場合に、所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するものとすること。(第十条第二項関係)
  3 2による公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとすること。(第十条新第三項関係)
  4 申請書又は添付書類に不備があった場合における補正期間を、「二週間」から「一週間」に短縮すること。(第十条新第四項関係)

cf. 令和2年12月25日付け「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」
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認可地縁団体の要件が緩和

2021-03-05 15:56:17 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE052UI0V00C21A3000000/

 本日,「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定された。

「法人格取得要件の緩和は、自治会が地域の特産物販売や高齢者の生活支援などを手がけやすくするのが狙い。集会所など不動産の保有が取得条件だったが、撤廃する。」(上掲記事)

「地域自治組織のあり方に関する研究会」等においても,要件緩和の議論があったところである。

cf. 地域自治組織のあり方に関する研究会
https://www.soumu.go.jp/main_content/000495508.pdf
※ 報告書あり。
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社会福祉法人の評議員が収賄罪容疑で逮捕

2021-02-26 18:00:12 | 法人制度
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210225-OYT1T50133/?fbclid=IwAR2hq0IUQKhtyQkZD0rzGrbY9l0RwLYlOfvy-EWvOmfilrSLFuflfEkYxiY

 社会福祉法人の理事長が,評議員に対し現金を20万円ずつ渡し,その見返りに評議員会で知人らを理事に選任するよう議決させた疑い,ということらしい。

「社会福祉法人の評議員,理事又は監事がその職務に関し,不正の請託を受けて,財産上の利益を収受した」(社会福祉法第130条の3第1項第1号)として,逮捕されたそうだ。

 へぇ~,私も監事なので,気を付けないと・・・。「不正の請託」など受けようもないが。


社会福祉法
第130条の3 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
 二 会計監査人又は第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第130条の2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 評議員、理事又は監事
 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
 三 第四十二条第二項又は第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者
2 【略】
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令和2年度宗教法人実務研修会「宗教法人の管理運営」

2021-02-22 16:09:22 | 法人制度
文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kenshukai.html

 令和2年度宗教法人実務研修会「宗教法人の管理運営」(動画約40分)が掲載されている。

 わかりやすくまとめられている。1日目講義Ⅰの「宗教法人の管理運営について」(パワポ資料)も充実している。
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各種法人の「合併の登記」と「資産の総額の変更による登記」

2021-02-22 07:49:36 | 法人制度
 各種法人(会社を除く。)が合併をし,その変更の登記を申請する場合に,「資産の総額」が登記事項である法人においては,同時に,資産の総額の変更による登記についても申請をする取扱いである。

 えっ? なぜ?

 普通に考えればわかることであるが,登記事項に変更が生じたからである(組合等登記令第3条第1項)。

組合等登記令
 (設立の登記)
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的及び業務
 二 名称
 三 事務所の所在場所
 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

 (変更の登記)
第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

 各種法人に関する登記において,「資産の総額」が登記事項であるものがあるが,これらは,組合等登記令の別表に規定されている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

 登記事項とされている法人の主なものとしては,「医療法人」「学校法人」「社会福祉法人」などがある。

 新設合併の場合は,「資産の総額」は,設立の登記の登記事項であるから,申請書に登記事項として記載して申請しなければ,もちろん却下である(同令第2条第2項,第16条第3項)。

 吸収合併の場合は,普通に考えると「2週間以内」(同令第3条第1項)ということになってしまう。いわゆる毎年の「資産の総額の変更による登記」は,毎事業年度末日現在により,当該末日から3か月以内にすれば足りる(同令第3条第3項)ものとされているにもかかわらずである。

 「ん~,厳しい。」と考える向きが多いであろう。さて・・・。

 登記実務は,「申請なければ,変更なし」という考え方である。合併は,資産の総額の変更原因に過ぎないが,期の途中であっても,その変動が顕著であることから,監督官庁の行政指導で,その時点における変動額を登記すべしとする慣行が形成されたものであろうと推察する。したがって,合併の登記の申請と同時でなくてもよいように思われる(まさか,「合併による変更の登記」には,「資産の総額の変更による登記」も包含されると解して,申請の却下事由である「同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき」(商業登記法第24条第12号)に該当すると取り扱われることはないであろう。)。

 とすれば,吸収合併の場合の「資産の総額の変更による登記」については,「合併の登記」と切り離して,準備が整い次第,「3か月以内」に申請すればよいと考えるのが穏当ではないだろうか(組合等登記令第3条第3項が類推適用されるという考え方。私見である。)。類推適用説を採らなくても,過料を課さない運用をするのであれば,特段の問題は生じない。

 コメント欄の御質問は,3月決算の社会福祉法人の合併の場合であり,4月1日に効力を生ずる合併の登記と併せて行う資産の総額の変更の登記(原因年月日は,「令和3年4月1日変更」である。)を了した後に,わざわざ決算期現在の変更の登記(原因年月日は,「令和3年3月31日変更」である。)を申請しなければならないのか,という問いである。

 組合等登記令を形式的に読むと,「申請しなければならない」であるが,無益なことであり,また上記のとおり,登記実務は,「申請なければ,変更なし」の考え方であるから,私は,スルーしてもよいと考える。監督官庁がどのように考えるか次第といえようか。

 登記実務の考え方としては,概ね上記の整理でよいと思われるが,各種法人には,監督官庁(の担当者)という,時に理解不能なモンスターが存在していることから,随時調整の上,進める必要がある。
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公益法人のガバナンスの 更なる強化等のために(最終とりまとめ)

2020-12-14 05:37:13 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「中間取りまとめ(案)」に関するパブコメの結果が公表されている。

 そして,「最終取りまとめ(案)」について議論がされたようである。
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国立大学法人の理事長?

2020-12-05 17:30:57 | 法人制度
学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1415449.htm

 令和2年4月1日から施行されているが,国立大学法人法の一部改正により,国立大学法人のトップが学長又は理事長となっている。

二 国立大学法人法の一部改正関係
 1 大学総括理事の新設等
  (一) 国立大学法人が設置する国立大学の全部について(二)に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、当該国立大学法人に、役員として、その長である理事長を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
  (二) 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第九二条第三項に規定する職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができることとした。(第一〇条第三項関係)
  (三) 理事長及び大学総括理事の職務及び権限、任命、任期並びに解任等に関する規定の整備を行うこととした。(第一一条第二項及び第五項、第一三条の二、第一五条第三項並びに第一七条第六項及び第七項関係)


 一部の国立大学法人(例えば,京都大学)にあっては,トップは「総長」と呼ばれているが,これは慣行であって,法律的には「学長」である。

 ところで,国立大学法人の登記事項(独立行政法人等登記令第2条第2項)は,多くはないが,「資本金」が登記事項であるところは,面白い。初見の際は,びっくりしたものである。なお,登記事項については,組合等登記令が根拠ではない。

cf. 独立行政法人等登記令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028
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不活動宗教法人の境内地等の国庫帰属

2020-11-28 10:55:24 | 法人制度
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0001e670da590bcdd71ff79d324e61f154c23691

「浄土宗が清算人を立て、国庫帰属の手続きを財務省松江財務事務所(松江市)と進めている・・・・・文化庁によると、手続きが済めば1951年の宗教法人法施行後初めて。」(上掲記事)

 浄土宗が引き取ることはしないのであろうか。

宗教法人法
 (残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

「浄土宗によると、寺は戦国時代の創建とされ、宗教法人法ができた2年後に法人登記された。」(上掲記事)

 宗教法人法の施行の日(昭和26年4月3日)から1年6か月以内に,新法に基づく登記をしないと解散となるので,やや不正確である。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

2020-11-25 10:25:23 | 法人制度
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20305004.htm

 議員立法で上程された。スピード審議で,既に衆議院を通過し,参議院に回付されている。

要綱
第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
第二 公表等の対象からの住所又は居所の除外
第三 認定特定非営利活動法人等の提出書類の削減

 登記実務に影響はなさそうである。
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労働者協同組合法案

2020-10-31 10:36:45 | 法人制度
労働者協同組合法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20105026.htm

 臨時国会に上程されている。

 組合は,法人であり(第2条),設立の登記をすることにより成立する(第26条)ものとされている。

 ところで,営利性について,第3条第2項第5号と第3項は,矛盾では?


 (目的)
第1条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

 (人格及び住所)
第2条 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (基本原理その他の基準及び運営の原則)
第3条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
 一 組合員が出資すること。
 二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
 三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
2 組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
 一 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 二 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
 三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
 四 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
 五 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
3 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
4 組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。
5 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
6 組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。
 一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号において同じ。)
 二 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

 (登記)
第5条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (成立の時期)
第26条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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