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2022年4月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法8条

2022-04-04 04:58:20 | Weblog
2022年4月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法8条

(在外者の特許管理人)第八条
1 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。


・1項(特許管理人が手続)

(1)「在外者」とは、日本国内に住所、居所、営業所を有しない者をいい、日本国民も含まれる。

(2)「政令で定める場合」とは、特許法施行令1条で定める場合をいう。

 特許法施行令第一条
 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

 特許法施行令1条1号は、特許管理人を有する在外者に適用され、特許管理人を有しない在外者には適用されない。特許出願後、特許管理人を有する在外者が例えば出願審査の請求をする場合、手続補正書を提出する場合に適用される。

 特許法施行令1条2号により、在外者は、特許管理人を有していなくても、特許出願をすることができることとされた。
 特許法施行令1条2号かっこ書により、分割等に係る特許出願は、在外者は、特許管理人によらなければ、することができない。

 特許法施行令1条3号により、在外者は、特許管理人を有していなくても、第4年分以後の特許料を納付することができることとされた。

 特許法施行令1条2号の経済産業省令とは、特許法施行規則4条の4をいう。

(在外者の手続の特例)第四条の四
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)第二十七条の十
4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)第二十七条の十一
7 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。

(3)行政庁がした処分とは、例えば、拒絶査定、拒絶審決、無効審決等をいう。

・2項(特許管理人の権限)

(1)一切の手続には、特許出願の取下げ等の不利益行為も含まれる。

(2)通常の委任による代理人と異なり、包括的な権限を有する。

(3)行政庁がした処分には、特許庁長官、審判官等がした処分が含まれる。

(4)侵害訴訟における訴訟代理権は、民事訴訟法の問題であるので、民事訴訟法の規定により訴訟代理権を有する者でなければ、訴訟代理人にはなれない。特許管理人であるからといって、8条の規定により、侵害訴訟の代理権を有するわけではない。(青本)

(5)特許管理人の代理権の範囲は、契約で制限することができる(商標法条約4条(3)(c)の趣旨)。特許管理人の代理権として、特定の行為が除外されたときは、その行為については代理権を有しない。例えば、特許出願の取下げや放棄、特許権の放棄等の不利益行為については、代理権を契約で制限することができる。代理権を特に制限していないときは、不利益行為を含めて、一切の手続について、代理権を有する。

(6)184条の11(8条の例外)
 184条の11第1項は「在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。」と規定している。
 在外者は、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで、国内移行手続をすることができる。

 方式審査便覧02.27 特許管理人が死亡又は辞任した場合の取扱い
 特許管理人が死亡又は辞任した場合は、その者の家族又は事務所に連絡をとり、新たに選任される代理人があるときは速やかに代理人選任の手続をするよう連絡をする。
 新たに選任される代理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(信書便物の引受け及び配達の記録をするもの))に付して直接本人宛に発送する(特192条2項)。
 この場合、当該書類は前記発送の時に特許法第192条第3項の規定により送達があったものとみなされる旨及び従前の特許管理人が死亡又は辞任したため、特許管理人を選任し(特8条)、その届出をすべき旨を記載した注意書(英訳した書面を含む。)を同封する。


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