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2022年4月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法9条

2022-04-05 04:48:10 | Weblog
2022年4月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法9条

(代理権の範囲)第九条
 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、
 特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、
 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
 請求、申請若しくは申立ての取下げ、
 第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
 第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、
 出願公開の請求、
 拒絶査定不服審判の請求、
 特許権の放棄
 又は復代理人の選任をすることができない。


(1)9条は、在外者でない者(日本国内に住所等がある者)の委任による代理人について適用される。
 在外者の代理人である特許管理人には、9条は適用されず、8条が適用される。

(2)特別の授権は、委任事項として特掲されていることが必要である。

(3)8条の特許管理人は、代理権が制限されていなければ、一切の手続について代理権を有するが、9条の委任による代理人は、特別授権事項については、代理権を付与する旨が特掲されていなければ、代理権を有しない。

(4)「請求、申請若しくは申立ての取下げ」とは、請求の取下げ、申請の取下げ、申立ての取下げを意味する。

(5)「拒絶査定不服審判の請求」は、不利益行為ではないが、審査の上級審であるため、あらためて代理権を確認する趣旨である。

(6)「特許権の放棄」について規定しているのは、商標法条約は、委任による代理人の代理権の範囲は、登録後にも及ぶ旨が明記されているときは、その代理権は登録後にも及ぶとの考え方に立っているので(商標法条約4条(3)(c)の趣旨)、特許権の放棄についても、特別授権事項とすることとした。

 方式審査便覧02.24 代理人の選任届等について
 手続をした者又は特許権者が代理人を選任した場合又は代理人を変更した場合においては、代理権を証明する書面を添付した代理人選任届等を提出しなければならない(特施規9条の2、4条の3第2項)。
 なお、意見書等中間書類(出願人名義変更届(承継人が手続を行う場合に限 る。)及び受継申立書を除く。)に代理権を証明する書面(出願及び特許権に関する一切の件を委任した旨の記載ある場合を含む。)のみを添付して、その代理人により手続がなされた場合は、代理人選任届等の提出がなくても 当該中間手続(同一事件において当該中間手続と同時に他の中間手続がなされている場合には、その中間手続を含む。)に関する限りの代理権があるものとして取り扱うこととなるため(特施規4条の3第3項)、その後にその代理人が当該事件に関する手続を受任する場合は、代理権を証明する書面を添付した代理人選任届等を提出しなければならない(特施規9条の2)。
(ただし、登録の申請については、手続の正確性確保等の観点から、申請ごとに代理権を証明する書面が必要である。)
 また、代理人選任届等に添付する証明書は、先に提出した証明書の内容が特定の中間手続にのみ限定したものでなく、内容に変更がない場合には、当該届出においてその旨を申し出て(援用の表示をして)当該証明書の提出を省略することができる(特施規10条)。

 方式審査便覧02.29 特許出願等に基づく優先権主張に関する代理権の取扱い(特・実)
1.特別の授権
(1)日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願等に基づく優先権の主張(特41条1項、実8条1項)又はその取下げをすることができない(特9条)。特許出願等に基づく優先権の主張は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面(以下「優先権主張書 」という。)を提出することにより行うので(特41条4項、実8条4項)、出願後に代理人が優先権主張書を提出する場合には、その代理人が特別授権を得ていなければならない(出願時の代理人と優先権主張書を提出した代理人が異なる場合も同じ。)。
(2)在外者の特許管理人については、特別授権の規定(特9条)は適用されない。ただし、代理権の範囲を制限できる(特8条2項ただし書)こととなっているため、先の出願についての優先権の主張又はその取下げに関する委任事項が制限されていないことが証明されていない場合には、出願人の保護の観点から、特許法施行規則第4条の3第4項を適用して、その代理権を証明する書面の提出を求める。
(3)法定代理人は全ての行為につき代理権を有するが、その者が選任する復代理人は特別の授権を得ていることを要する。
2.特別授権の表示
 特許出願等に基づく優先権の主張が特別授権を要する事項と規定されたのは、先の出願について取下げの効果を伴う(特42条1項、実9条1項)からであり、したがって、特別授権の表示は、以下のように先の出願を特定して記載しなければならない。
(1)特許出願の際に、この出願を基礎とした、後の出願の際に優先権主張をする代理権をあらかじめ授与しておく場合
 「この特許出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の優先権の主張及びその取下げ」のように記載する。
 実用新案登録出願の際に代理権を授与しておく場合は「この実用新案登録出願に基づく・・・」のように記載する。
(2)先の出願が特許出願である場合に、先の出願において優先権主張の特別授権がないため、後の特許出願(又は実用新案登録出願)においてその権限を授与する場合
 「特願○○○○-○○○○○○に基づく特許法第41条第1項(又は実用新案法第8条第1項)の優先権の主張及びその取下げ」のように記載する。
 先の出願が実用新案登録出願である場合は「実願○○○○-○○○○○○に基づく・・・」のように記載する。


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