特許法44条1項1号は、明細書等について補正ができるときに分割ができる旨を規定しています。
明細書等について補正ができるときについては、特許法17条の2第1項本文又はただし書各号に規定されています。
特許請求の範囲に記載された発明を分割するときは、分割と同時にもとの特許出願について当該発明に係る請求項を削除する補正をすることが必要となります。その根拠規定は、特許法施行規則30条です。
なお、分割と同時の補正は、分割の要件ではありませんので、この補正をしなかったとしても、分割出願の遡及効が否定されることはありません。
特許法44条1項2号又は3号は、明細書等について補正ができないときであっても、所定の期間内に分割ができる旨を規定しています。
2号又は3号の期間内に分割するときは、もとの特許出願の明細書等について補正をすることはできません。
特許法施行規則30条では、特許法44条1項2号及び3号の分割のときには、補正ができると規定していませんので、補正はできないことになります。
2号の分割の場合は、特許査定になっていますので、特許請求の範囲に記載された発明をわざわざ分割してあらためて出願審査の請求の手数料を納付して再度の審査を受けるということは、通常は、想定ができないからです。
3号の分割の場合は、もとの特許出願については拒絶査定が確定してもよいというのが出願人の意思ですので、もとの特許出願について補正をする必要がありません。
明細書等について補正ができるときについては、特許法17条の2第1項本文又はただし書各号に規定されています。
特許請求の範囲に記載された発明を分割するときは、分割と同時にもとの特許出願について当該発明に係る請求項を削除する補正をすることが必要となります。その根拠規定は、特許法施行規則30条です。
なお、分割と同時の補正は、分割の要件ではありませんので、この補正をしなかったとしても、分割出願の遡及効が否定されることはありません。
特許法44条1項2号又は3号は、明細書等について補正ができないときであっても、所定の期間内に分割ができる旨を規定しています。
2号又は3号の期間内に分割するときは、もとの特許出願の明細書等について補正をすることはできません。
特許法施行規則30条では、特許法44条1項2号及び3号の分割のときには、補正ができると規定していませんので、補正はできないことになります。
2号の分割の場合は、特許査定になっていますので、特許請求の範囲に記載された発明をわざわざ分割してあらためて出願審査の請求の手数料を納付して再度の審査を受けるということは、通常は、想定ができないからです。
3号の分割の場合は、もとの特許出願については拒絶査定が確定してもよいというのが出願人の意思ですので、もとの特許出願について補正をする必要がありません。