東京・台東借地借家人組合1

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【判例】*間借人の毎月1000円の支払を賃料でなく謝礼であるとして使用貸借の成立を認めた事例

2018年11月15日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

最高裁判例

間借人の毎月1000円の支払を賃料でなく謝礼であるとして使用貸借の成立を認めた事例
(最高裁昭和35年4月12日判決 民集14巻5号817頁)


       主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。


       理   由
 上告代理人倉石亮平の上告理由について。

 所論の点に関し原判決が認めた事実の要旨は、(1)上告人甲(元家主)は本件2階建店舗1棟を所有中上告人乙が自己(甲)の妻の伯父に当るという特殊の関係に基いて昭和22年中から右建物の2階7畳と6畳の2室を上告人乙(借間人)に貸し乙はこれを借り受け使用する(7畳の方は上告人甲(元家主)も使用する)契約をしたが、普通右の室を他人に貸すとすれば室代は1畳当り1か月1000円位を相当としたのであるが右親戚の間柄なる故室代ではないが室代ということにして上告人乙は上告人甲に1か月1000円宛を支払うことにした、また、(2)上告人甲は右建物のうち2階6畳の一室を自己(甲)の妻の弟で学生である上告人丙(借間人)に昭和28年頃から貸して使用させているけれども、上告人丙(借間人)は上告人甲(元家主)とともに同家で食事しているので食費として1か月3500円宛をこれに支払っており、別に1か月1000円宛を室代ではないが室代ということにして支払うことにした、というのである。

 してみれば、原判決が、右(1)、(2)の上告人乙(借間人)、同丙(借間人)の1か月1000円宛の各支払金はいずれも判示各室使用の対価というよりは貸借当事者間の特殊関係に基く謝礼の意味のものとみるのが相当で、賃料ではなく、右(1)、(2)の契約は使用貸借であって賃貸借ではないと解すべき旨を判示し、そして、被上告人(家主)は、右各契約後、上告人(元家主)甲より本件建物の所有権を取得(*)したけれども、被上告人(家主)はこれによって上告人甲(元家主)の右各室についての使用貸借関係を法律上承継するものではない、としたのはすべて相当というを妨げない。されば論旨が右貸借を賃貸借と解すべきものとし、借家法1

条により上告人らは被上告人に対し前示各室の賃借権を対抗しうべきものとする主張は採用できない。


 よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。


    最高裁裁判長裁判官垂水克己、裁判官島保、同河村又介、同高橋潔、同石坂修一

 (*)被上告人(家主)は、上告人甲(元家主)に3か月の約束で100万円を貸した。その際、担保として上告人甲(元家主)の建物に抵当権を設定した。もし債務を完済しない場合は、上告人甲(元家主)は代物弁済によって建物の所有権移転を約した。結局、甲は完済できず、建物は被上告人の所有になった。家主になった被上告人は甲、乙、丙に対し明渡請求を求めて提訴した。

 

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