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最高裁判例
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去・土地明渡を求めることが権利濫用となる場合において、土地占有を理由とする損害賠償を請求することが出来るとした判例
(最高裁昭和43年9月3日判決 民集22巻9号1767頁)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人吉川大二郎、同渡辺彌三次の上告理由一ないし四について。
原審が確定した事実によれば、上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)が本件(イ)の土地の所有権を取得した日以降、被上告人に対抗しうる権原を有することなく、右土地の仮換地及び換地上に本件建物を所有して、同土地を占有している、というのである。そして、被上告人が上告人の従前同土地について有していた賃借権が対抗力を有しないことを理由として上告人に対し建物収去・土地明渡を請求することが権利の濫用として許されない結果として、上告人が建物収去・土地明渡を拒絶することができる立場にあるとしても、特段の事情のないかぎり、上告人が右の立場にあるということから直ちに、その土地占有が権原に基づく適法な占有となるものでないことはもちろん、その土地占有の違法性が阻却されるものでもないのである。従って、上告人が被上告人に対抗しうる権原を有することなく、右土地を占有していることが被上告人に対する関係において不法行為の要件としての違法性をおびると考えることは、被上告人の本件建物収去・土地明渡請求が権利の濫用として許されないとしたこととなんら矛盾するものではないといわなければならない。されば、上告人が前記土地を占有することにより被上告人の使用を妨害し、被上告人に損害を蒙らせたことを理由に、上告人に対し、損害賠償を命じた原判決は正当である。叙上と異なる見地に立って原判決を攻撃する所論は採用できない。
よって、民訴法396条、384条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
裁判官五鬼上堅磐、同柏原語六は退官して、評議に加わらない。
最高裁裁判長裁判官横田正俊、裁判官田中二郎、同下村三郎
参照 【判例】*対抗力を具備していない借地人に対しての明渡請求が権利の濫用となるとされた事例
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