保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
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豊島区北大塚でスナックを営業しているAさんは3年前に更新の時期を迎えたが、仲介の不動産会社が変更されるなどの家主の都合で新しい契約書は作成されず、家賃の支払いを行い、法定更新になってしまった。
今年に入り、新しい不動産会社が「今度、私が家主の代理人となりました」と訪問してきた。そして、6月の後半になるともうすぐ更新だから、契約を更新する際には更新料を1カ月と更新事務手数料をもらいたいと言ってきた。Aさんは度々の不動産会社の訪問と脅しに近い言動にまいってしまい、地元の共産党の区議会議員に相談したところ借地借家人組合を紹介された。
相談を受けた組合は、この店舗の賃貸借契約は3年前に合意することなく法定更新になっているので期限の定めがない契約となっているので更新の時期ではないこと。また、6年前の契約には更新料についての記載がないことなどを説明した。不動産会社が来たならば「借地借家人組合に入会している。法定更新中の契約で、更新料を支払えという法的根拠を書面で出しなさい」と回答するようアドバイスした。
東京借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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