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足立区梅田で宅地約60坪を賃借しているAさんは、本年7月に20年の期間満了を迎える前の4月、地主代理人の弁護士から内容証明郵便で更新拒絶通知書が届き、組合に相談に行った。
前回は法外な更新料1460万円の請求を受け、組合に相談し入会した。組合のアドバイスで支払いを拒否したので太田さんは供託で対応した経緯がある。
「今回は前回合意更新に至らず、更新料の不払いなど信頼関係を維持するのが困難な事態が生じていて賃貸人は更新する意思がなく、更新拒絶の意思を通知する」との内容であった。
早速、組合から代理人弁護士に話し合いを申し入れ、後日弁護士事務所を訪れた。話を聞くと更新に関することで更新料を提示され、Aさんは内容証明郵便の更新拒絶の理由説明があるものと思っていたが、いきなり更新料の話をされた。
Aさんは「私の土地が公道に入口は1mしか面していず、旗竿のような格好の土地で建築確認も受けられない。このような土地に何故更新料を請求するのか」と質問してみた。話し合いは1時間で終了し、持ち帰って検討することを告げた。
後日、更新料は拒否し、従前どおりの契約条件で更新請求する旨、内容証明郵便で回答した。
東京借地借家人新聞より
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