東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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借地明渡(更新料支払請求)裁判に全面勝訴 (東京・葛飾区)

2011年10月11日 | 更新料(借地)

  Aさんは葛飾借地借家人組合員の紹介で組合に入会した。 事の起こりは賃料の増額要求から争いが始まった。調停へと進んだが、Aさんは弁護士に依頼し坪30円の増額を認め和解した。ホット一息つくところだが、地主は次の事件を用意していた。

 借地契約満了による更新料請求である。「更新料450万円を2週間以内に支払え、支払わなければ契約を解除する」というものであった。Aさんは組合を通じて法定更新を請求した。地主は更新料を支払わないとの意思表示に対して支払い拒否は信頼関係の破壊であるとして東京地裁に提訴してきた。

 契約書には「①協議の上更新することができる。②相場による更新料を支払わなければならない」という更新料支払い条項はあるが、具体的な支払い金額の定めがない。

 裁判所は、「この(契約書の更新料支払)条項は貸主・借主が合意により更新する場合を想定して定めたものと解するのが自然かつ合理的であり、合意更新されたか、法定更新されたかにかかわらず更新の際に更新料が支払われるとの意思を有していたものとまでは認めがたい。更新料を支払う商習慣ないし事実足る慣習が存在することを認めるに足りる証拠はない」として、更新料支払特約は法定更新の場合には適用がないと判決した東京地裁平成23年7月25日判決。同年8月11日確定)。

 今回は東部法律事務所の西田譲弁護士の尽力による勝利判決である。

 

東京借地借家人新聞より

 

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