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NHKが神戸市内の男性に未払いの受信料約15万円の支払いを求めた訴訟の判決があり、神戸簡裁(吉田 新生裁判官)がNHKの請求を棄却していたことがわかった。
判決は1月27日付。受信料の支払いを巡る訴訟でNHKが敗訴したのは2件目。NHKは判決を不服として神戸地裁に控訴した。
判決によると、NHKは2004年12月~10年5月分の15万3440円を請求。吉田裁判官は、男性が04年11月下旬、NHKに解約の意思を伝えてアンテナコードを撤去し、受信できない状態にしていたと認め、受信規約上の解約が認められると指摘した。
NHK広報局の話「男性の主張を一方的に認めた判決で、極めて遺憾」
(読売新聞) 2011年02月18日
【判例】 NHK受信料請求事件 (札幌地裁平成22年3月19日判決)
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