東京・台東借地借家人組合1

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雇用能力開発機構が居住者に定期借家契約を押しつける (大阪・八尾市)

2009年12月01日 | 定期借家・定期借地契約

 大阪府八尾市にある雇用促進住宅別宮団地は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)から「耐震強度不足」を理由に平成20年3月末までに、退去するよう契約解除通知を受け、現在7世帯となりました。

 退去した多くの居住者は「機構」の「耐震強度不足」の理由を鵜呑みにし、「機構」が提供した代替住宅へ移転しましたが、その契約条件は、期間2年の定期借家契約となり、居住者から居住不安が訴えられています。

 「機構」は、別宮団地居住者へ、「明渡しに至るまでの期間は、損害金として家賃相当額の倍額を請求し、法的手段に則って対処する」との「解約の終了と住戸の明渡しについて」の通知を毎月内容証明郵便で送付し、居住不安を煽り立ち退きを迫ってきました。

 居住者は、弁護士を代理人にし、不当な明け渡しには応じられない旨の回答をしてきましたが、「機構」はこの回答を無視して、居住者へ直接通知文書を送り続けてきました。

 残された居住者は、「機構」へ責任ある担当者の来訪を要求し、11月4日「機構」と直接接触しました。
 当日「機構」側は、同市内の雇用促進住宅へ、「多くの民間住宅でも定期借家契約が採用されている」ことを文書で説明し、2年間の定期借家契約で住み替えを提示してきました。

 この面談に参加していた船越康亘大借連会長は、「多くの民間住宅で定期借家契約であるとの根拠を具体的に示せ〉と追及すると、「根拠はありません」と答え、「居住者を騙してきたのか。これは社会問題となる」と取り消しを要求し、「これでは誠意を持って対応するということすら信頼できない」と代替住宅への住み替えを拒否しました。

 居住者は、公営住宅への入居を「機構」が責任を持って斡旋するか、耐震強度をクリアしている住宅へ移転させることを要求しました。

 「機構」側は、代理人抜きの通知をしたことを謝罪し、今後は弁護士を窓口にして話合いをすることになりました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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