東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

借地権価格の10%の更新料突然請求される (東京・福生市)

2007年01月15日 | 更新料(借地)

 福生市志茂に住む借地人の西田さんは、11月に地主から借地契約が12月で満了するので更新料として借地権価格の10%、72坪で192万7000円の更新料を請求されました。

 西田さんは、昭和31(19956)年に当時約2万円の権利金を支払い、借地契約を口頭で結び契約書を作成せず、今日まで来ました。先代の地主さんからも更新料など請求されたこともなく、全く寝耳に水の話。おまけに契約書を作成するといって契約書の案文を渡されました。

 この暮れに来て、200万円弱の高額な更新料を請求されてほとほと困った西田さんは、組合に相談に来ました。契約期間を旧借地法で計算すると昭和31年から当初の存続期間30年で、その後地主は何も言わず20年間法定更新しているので、平成18(2006)年の12月に期間が満了します。

 西田さんは、組合から「更新料は相場も法的根拠のない金銭なので地主の請求額を認める必要はなく、契約書も借地人との合意で作成するので借地人にとって不利な条項を削除、訂正してよい。」とアドバイスを受け、「地主と交渉してみます」と元気を取り戻しました。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。