あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第八章 兵班の審判、第九章 終章 』

2016年03月06日 17時29分45秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
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獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )

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第八章  兵班の審判
一  審理の経過
すでに述べたように、兵班の裁判記録は閲覧が許されない。
そのため兵班の審理については、
判決書と憲兵作成の 「 東京陸軍軍法会議公判状況 」・・・(1) 前掲秘録第三巻208頁以下
( 必ずしも正確ではない ) などすでに公刊された資料に基づいて、その概要を記すに止める。
反乱罪の附和随行者として起訴された倉友音吉上等兵以下一九名の兵班は、第四公判廷で審理された。
被告人の内訳は、首相官邸襲撃者一〇名 ( 歩一機関銃隊所属 ) と、齋藤 ・渡邊邸襲撃者九名 ( 歩三第一中隊所属 ) である。
兵班の裁判長は、陸軍歩兵中佐人見秀三 ( 陸軍歩兵学校 )、法務官は陸軍法務官小関正之 ( 第一六師団軍法会議 )、
判士は陸軍砲兵大尉根岸主計 ( 陸軍砲兵学校 )、陸軍歩兵大尉石井秋穂 ( 陸軍参謀本部、昭和七年陸大卒 )、
同杉田一次 ( 陸軍参謀本部、昭和七年陸大卒 ) であり、立会検察官は陸軍法務官沖源三郎 ( 陸軍省法務局 ) であった。
( 補充裁判官の氏名は判らない )
公判は、昭和一一年五月一一日・・・(2) 憲兵の報告書には公判の月日が明記されていないが、戒厳司令部参謀長安井藤治の「 忘備録 」 にその記載がある ( 清張資料Ⅰ111頁、119頁 )
から二八日まで八回にわたって行われた。
審理は、他のグループと同じく被告人尋問がその中心であった。
憲兵の報告によると、上官の命令は絶対的であるとの信念を強調し、行動はすべて命令によるとして無罪を主張した者が多かった由である。
・・・(3)  前掲秘録第三巻 225頁
被告人らの弁明に対しては、法務官から下士官班同様の厳しい追及が行われた。
憲兵の報告書には、「 被告の班長が、中隊長は悪い奴だから殺せという命令したら殺すのか 」
「 被告の中隊長が、被告の親父がばくち打ちで共産主義者の極悪人だから殺せと命じたら、これも天皇の命令と心得て殺すか 」
という例が記載されている。・・・(4) 前掲秘録第三巻 214頁
求刑については、憲兵の報告書に、中島上等兵が懲役五年、坪井一等兵が同四年、小宮一等兵以下一一名が三年、
西村一等兵以下五名が同二年、石田二等兵が同一年と記載されているのみである。
・・・(5) 前掲秘録第三巻 225頁
したがって、有罪とされた倉友上等兵にたいする求刑はわからない。

二  判決
判決は、七月五日午前九時に言い渡された。
坪井 ・中島が各禁錮二年 ・執行猶予三年、倉友が禁錮一年六月 ・執行猶予二年、
その余の一六名はすべて無罪であった。
無罪の理由として、判決は、
「 此等行為ヲ要求セル反乱幹部ノ指示ガ違法ノ命令ナルコトヲ推知セズ、
 遂ニ終始之を眞ニ正当ノ命令ナリト信ジテ服従シタルモノニシテ、結局被告人等ノ行為ハ、
刑法第三八条第一項前段ニ該当スル 」 としている。
下士官班の無罪理由と同じである。
旧軍隊における兵隊は、将校 ・下士官の意のままに動かなければならない、将棋の駒のような存在であった。
したがって、彼らの命令服従行為について責任阻却を認めることは、
下士官に対するよりもはるかに容易であった。
さらにその背景には、事件後における反軍言動の増加現象があった。
憲兵司令部の資料によると、・・・(6)  憲兵司令部 「 二 ・二六事件直後現ハレタル反軍言動ニ就テ 」 前掲清張資料Ⅱ 135頁以下
事件後一月間に憲兵が知り得た反軍言動は二〇三件に達したという。
前年度の一ケ月平均件数は五七件だったというから、三 ・五倍の増加である。
その一部を紹介すると、
「 陛下のためご奉公に差し上げた兵士が私兵化され、叛徒とされるようでは、安心してご奉公に上げておけないから、
 急遽村会の決議を以て入営兵士を連れて帰る ( 山梨県村当局者 ) 」
「 こんなことでは、直属の上官の思想傾向を調査して確めない限り、入営を拒否すべきであるとも考えられる ( 宮城県労働者 ) 」
「 上官の命として絶対服従した兵は実に可哀想だ、これからは中隊長の思想を調べてから入営させなければ、
 一生を棒に振ることになる ( 一般官民 ) 」
「 本年適齢の子どもがあるが、叛徒の汚名を着せられる軍隊には入営を謝絶する ( 一般人 ) 」
「 兵を機械的に使用され、叛徒とすることは、結果において無罪とされても忍び得ない、精神的打撃をどうする ( 茨木県一般民 ) 」
などというのである。
一歩間違えば徴兵避難運動に発展しかねないこの徴候は、陸軍当局に強い衝撃を与えずにはおかなかった。
藩士たちも、軍の幹部として当然危機感をつのらせていたと思われる。
兵を叛徒とすることは、極力避けなければならなかったのである。
問題は、三名の被告人が執行猶予付とはいいながら有罪にされた理由である。
判決は、この三名は、上官の命令が
「 其ノ職域ニ屬スル正当ノ命令ニ非ザルコトヲ知リナガラ 」 行動したと判示する。
判決によると、倉友は首相官邸で巡査に拳銃六発を発射したが命中せず、鉞で窓ガラスを破って屋内に侵入し、
坪井は首相官邸で巡査に小銃三発を発射して、そのうち一名を殺害し、
中島は軽機関銃を発射して斎藤内大臣と渡辺教育総監を殺害したとされている。
しかし、無罪とされた者の中にも殺害行為に及んだ者がいるから、
これだけでは有罪の決め手とはならない。
判決文中の証拠引用によると、
倉友は公判廷で 「 悪イ事ヲ爲ス目的ニテ出動スルコトト承知シ居タル旨 」 の供述をし、
また予審調書に 「 人ヲ襲撃殺害ナドスルコトハ、常識上ヨリ判断スレバ勿論惡イコトト思フガ、
 上官ノ命令ナリシ爲絶対服従ヲナシタル次第 」 との記載があるという。
坪井は法廷で、「 首相 ・巡査ヲ殺害スベキ命ハ、陛下ヨリ下サレタル命令ニ非ザルコト判リ居タル旨 」
の供述をし、また中島については検察官の聴取書に、
「 自分ハ今回ノ行動ニ付、最初ヨリ変ナコトト思ヒ、悪イコトヲスルトハ思ヒ居タルモ、
上官ノ指揮ニ從ヒ、自ラ夫レヲ逸脱スルコトガ出來ズ服従シタリ 」 と記載されている由である。
しかし、これらの供述だけで三名の 「 罪ヲ犯ス意 」 を認めることは無理があり、
また、この程度のことは当然他の被告人らも言わされているであろうから、
決定的な要因とはなり得ない。
中島は、軽機関銃で齋藤 ・渡邊に致命傷を与えているから、結果責任を負わされたと見ることもできよう。
( 判決の認定によると、齋藤を撃ったのは坂井の、また渡邊を撃ったのは安田の指示によるというから、
それも酷な話ではある )
しかし、残りの二人、とくに倉友には、中島のように特記に値する行為は何一つない。
結局、有罪 ・無罪の判断基準は、ついに判らず仕舞であった。
裁判記録の閲覧が許されるまでの宿題としておきたい。

第九章  終章
一 特別軍法会議とされた東京陸軍軍法会議では、上訴は許されない。
死刑を宣告された被告人らのうち、北 ・西田裁判の証人として執行を延期された村中 ・磯部を除く一五名 ( 湯河原班の水上源一を含む ) は、
判決から一週間後の昭和一一年七月一二日早朝、東京衛戍刑務所の一隅に設けられた臨時の処刑場で、
五名ずつ三回に分けて銃殺された。
今日のNHK放送センター建物の南側、道路を挟んだ地点である。
跡地には、現在慰霊像が建立されている。
刑架に縛された彼らは、いずれも天皇陛下万歳を叫んで殺されていったが、
安藤はさらに一人で秩父宮殿下万歳を唱えた。
中橋は三発、對馬 ・栗原は各二発、他は一発の弾丸で絶命した。
・・・(1) 「 死刑執行前の状況 」 前掲秘録別巻107頁
その天皇は、三月四日東京陸軍軍法会議に関する緊急勅令を裁可した後、本庄侍従武官長に対して、
軍法会議の構成も決まったが、相澤中佐に対する裁判のように優柔な態度はかえって累を多くする、
この度の軍法会議の裁判長と判士には、正しく強い将校を任命しなければならぬ、と語っている。 
・・・(2) 前掲 『 本庄日誌 』 283頁
もしも反乱将校たちがこの言葉を知っていたとしたら、それでも天皇陛下万歳を叫んで死んでいったであろうか。
執行に立ち会ったある看守の手記によると、三回目に処刑された澁川は、最後に 「 国民よ、軍部を信頼するな 」
と絶叫したという。
・・・(3) 斎藤瀏 『 二 ・二六 』 ( 一九五一年、改造社 ) 287頁
この言葉には、万国の怨みが込められている。
村中と磯部は、翌一二年八月一九日早朝同じ場所で、北 ・西田と共に処刑された。
二  死刑執行後の七月一八日、無期刑者と一〇年以上の長期刑者は小菅刑務所に、
それ以外の短期刑者は豊多摩刑務所に、それぞれ移管された。
無期刑者のうち、清原 ・常盤は病気のため刑の執行を停止されて出所したが、
残りの麥屋 ・鈴木 ・池田も二度の恩赦で禁錮一五年に減刑され、昭和一六年の大晦日の夜に仮釈放となった。
反乱者を利する罪で無期禁錮となった山口一太郎 ( 事件当時の歩一週番司令 ) も、同様であった。
しかし、北 ・西田と共に審判されて無期禁錮を宣告された民間の亀川哲也だけは、
なぜか終戦まで釈放されなかった。
・・・(4) 以上は、池田俊彦 『 生きている二 ・二六 』 ( 一九八七年、文芸春秋 ) 161頁以下による
三  栗原は、次のように遺書を残している。
・・・(5) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 49頁
余 万斛ノ怨ヲ呑ミ、怒リヲ含ンデ葬レタリ、
我魂魄 コノ地ニ止マリテ悪鬼羅刹トナリ 我敵ヲ馮殺セント欲ス。
陰雨至レバ或ハ鬼哭啾々トシテ陰火燃エン。
コレ余ノ悪霊ナリ。
余ハ 断ジテ成仏セザルナリ、断ジテ刑ニ服セシニ非ル也。
余ハ 虐殺セラルタリ。

( 中略 )
ソモソモ今回ノ裁判タル、ソノ残酷ニシテ悲惨ナル、昭和ノ大獄ニ非ズヤ
余輩青年將校ヲ羅織シ来リ コレヲ裁クヤ、余輩ニロクロクタル発言ヲナサシメズ
予審ノ全ク誘導的ニシテ策略的ナル、何故ニカクマデ爲サント欲スルヤ
公判ニ至リテハ僅々一カ月ニシテ終リ、ソノ断ズルヤ酷ナリ
政策的ノ判決タル真ニ瞭然タルモノアリ。
( 中略 )
嗚呼、何ゾソノ横暴ナル、吾人徒ニ血笑スルノミ、
古ヨリ 狡兎死而走狗烹 吾人ハ即走狗歟 」 ( ・・・リンク → 栗原中尉 『 維新革命家として余の所感 』  )
( 一九九八年九月一六日擱筆 )