みどりの一期一会

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森田健作の“苦しい弁明”/公選法疑惑~自民からのカネは「政治活動」に使っただけなの?

2009-04-03 14:14:47 | 市民運動/市民自治/政治
春うらら、のお天気。

ともちゃんが名古屋の弁護団会議にいくので駅まで送って、
今日こそは、おはなの画像を整理してアップしようと思っていたら、
また、森田健作の記事が飛び込んできた。

森田健作氏に違法政治資金、献金禁止企業から1010万円
2009年4月3日(金) 読売新聞

 千葉県知事選で当選した森田健作氏(59)が支部長を務める自民党東京都衆議院選挙区第2支部が2005年と06年に、当時の政治資金規正法が禁じた企業から計1010万円の政治資金を受けていたことが3日、分かった。
 森田氏側は、返還を含めた対応を検討している。
 献金したのは、ディスカウントストア大手「ドン・キホーテ」(東京都新宿区)。政治資金規正法は06年12月の改正で外資規制が大幅に緩和されたが、それ以前は、外国人や外国法人の株式所有割合が50%を超える企業からの政治献金を禁止していた。
 有価証券報告書や同支部の政治資金収支報告書によると、ドン・キホーテは同割合が50・62%だった05年に計650万円、51・82%だった06年に計360万円を同支部に寄付していた。
 双方とも同法の規定を知らず、森田氏の事務所は、「返還の要否などを専門家と相談し、適切に対応したい」とコメント。ドン・キホーテも「専門家に相談した上で適切な処置をしたい」としている。
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森田健作の“苦しい弁明”
2009年4月3日(金)10時0分配信 日刊ゲンダイ

●学歴詐称とどこが違う?
 千葉県知事選に勝ったばかりの森田健作元衆院議員に「辞任に発展?」という疑惑が飛び出した。
 無所属を売り物にして選挙を戦ったのに、今現在も自民党の支部長を務めていたことが発覚したのだ。
 森田が支部長を務めるのは自民党東京都衆議院選挙区第2支部。収支報告書の支部長名には森田の本名である「鈴木栄治」と書いてある。しかも、この支部は04~07年で1億6185万円の企業・団体献金を受けていて、森田の資金管理団体「森田健作政経懇話会」に1億円以上を寄付している。「無所属」に偽りがあっただけでなく、自民党の看板を使って、金集めし、その金が個人の資金管理団体に流れたのである。
 公職選挙法の235条には「当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴、その者の政党その他の団体への所属などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する」とある。悪質の場合は検察が乗り出す。学歴詐称で古賀潤一郎衆院議員は議員辞職に追い込まれたし、サッチーこと野村佐知代さんの場合は検察に告発され、不起訴になったが騒がれた。森田事務所の説明はこうだ。
 「今回の千葉県知事選に立候補をするにあたり、無党派で立候補することを決意しました。ケジメをつけるために政党支部の解散手続きを準備すると共に(現在手続きを進めているところです)、立候補表明後の政党支部から寄付などの財政的支援は受けないことなどの指示をしました。従って、今回の知事選に関して党からの財政的支援は一切ありません。なお、森田は所属党派証明書を得ておらず、立候補届け出書に無所属と記載した候補者が無所属であるとして選挙運動を行うとしても虚偽事項には該当しない」
 確かに立候補後に金の動きはないのかもしれないが、問題はその前だ。県民が納得するかどうか。
(日刊ゲンダイ2009年3月31日掲載)


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「頭かくして尻かくさず」とはこのことか。

事務所の弁明を翻訳すると、こうなる。

「前回選挙に落選してからの4年間の政治活動に、
自民党からの多額の迂回献金は使いましたが、
選挙に当選するには無党派の票が必要なので、
当選したら、自民党とは縁を切ったことにしようと思っていました。
立候補してから(告示後)の選挙運動には、自民党からカネをもらってないので、
完全無所属です」。


これが通用するなら、公選法も警察も要らない、と思うけど・・・。

前にも書いたけど、「公職選挙法235条1項」の虚偽事項公表罪は、
新間 正次(しんま しょうじ)の学歴詐称事件で、
名古屋高裁判決は、公職選挙法235条1項について、「選挙人が誰に投票すべきかを公正に判断し得るためには、候補者について正しい判断資料が提供されることが必要」との趣旨に出ているから、ここでいう経歴とは「候補者が過去に経験した事項であって、選挙人の投票に関する公正な判断に影響を及ぼす可能性のあるものをいう」とした上で、Sの演説内容は、「極めて異例の経験であり、高い社会的評価を受ける候補者の行動歴、体験というべきもので、福祉政策の重視を訴える候補者であるSの実績、能力などを有権者に強く印象づけるものであり、選挙人の公正な判断に影響を及ぼす可能性がある」から、右経歴に該当する旨判示し、最高裁はその判断を是認した。(ニュース六法 ニュースから見る法律から引用)
 
つまり、届出に「無所属」と書いたかどうかだけでなく、
「選挙人が誰に投票すべきかを公正に判断し得るためには、
候補者について正しい判断資料が提供されることが必要」で、
「選挙人の公正な判断に影響を及ぼす可能性がある」だから有罪、
ということが最高裁で確定している。

森田氏の場合も、
党派性を強調しなければグレーゾーンでセーフだったかもしれないけれど、
演説やメディアを利用して「完全無所属」を有権者にアピールして、
「どの政党(特に自民党)とも無関係」とのイメージを故意に与え」
「選挙人の公正な判断に影響を及ぼした」のだから、
当然、公選法違反でしょ。

公選法の条文は「無所属候補」に、一律に適用されるものではなく、
「故意性」「有権者にどのように公表したか(どんなメッセージを送ったか)」
「それが当選にどの程度の影響を与えたか」など、ケースバイケースで
厳密に判断されるもの。
通常、選挙運動期間中の選挙運動は、話し言葉によりなされるものですから、
何を書いたかだけでなく、演説や政見放送でなにを話したか、も対象です。
警察はけっこう公選法違反には厳しく臨むものです。

とはいえ、
警察がしり込みしてるようだったら、端緒は「告発」もありだから、
千葉県民の皆さんが、検察庁にちょくせつ、
「選挙人の公正な判断に影響を及ぼされた」と告発すれば、
警察は立件に着手せざるを得ないでしょう。

刑事訴訟法では、適法に告発を受けた事件について、
一定の結論を出して、告発人に知らせることになっています。

仮に、起訴猶予や不起訴になり検察の判断に不服があれば、
「検察審査会」に申し立てて、また、起訴猶予になったら、
また「検察審査会」に申し立て・・・・と、数回繰り返すのは、
ふつうだそうです。それで最後に起訴された例もあるそうです。

今回は「政治資金規正法」違反と、ダブルだから、
調べはじめれば、はやいでしょう。
そこまでいけば、森田氏を「辞職」に追いこめるかもしれませんね。

わたしたちも、公選法関連のポスター費不正請求事件に関して、
身に覚えのある大方の議員は自発的に辞職しましたが、
辞めない市議や県議を検察庁に告発して、
「再度の起訴猶予」を受けたばかりです。

いずれにしても、こんな人を知事にしておくのは恥ずかしい。

千葉県民、がんばれー!


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コメント
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