みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「本絹古布のつるし飾り」おひなさま(京王プラザホテル)と新宿・中村屋

2008-03-16 21:56:44 | たび/紀行/温泉
今日から、東京に来ています。
うす曇りだったので、富士さんは無理かなと思ったのですが、
とてもきれいに見えました。





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宿は都庁近くの京王プラザホテルに連泊。

3階のメインロビーには、特別展示(初公開)の「安藤家のおひなさま」と
「本絹古布のつるし飾り」がかざってありました。


心ひかれたのは、松尾光代とひまわりグループによる「本絹古布のつるし飾り」。

動物や植物、遊び道具や様々な形をした本絹のぬいぐるみが、
赤い糸で吊り下げられています。

  

真中にはひなかざり。




  

1階には、ちゃんとお雛様の段飾りもあります。


時間があったので、西新宿から東新宿までお散歩。
伊勢丹の地下で美味しいものを食べようと思ったのですが、
すごい人で有名店は行列。
あきらめて中村屋本店でお茶にしました。
  
注文したのは、ドリンクセットの、
10種野菜のサラダと

半熟卵の温野菜のペンネと、
フルーツヨーグルトパフェ。


これをひとりで食べたわけではなくて、3人で食べて、
帰りに、中村屋名物の揚げたて「カリーパン」を買いました。


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「二審も1700万円の返還命令」で勝訴!ホワイトディのお返しも?/県営渡船委託料返還請求訴訟

2008-03-16 00:13:05 | 市民運動/市民自治/政治
県営渡船委託料返還訴訟の判決の帰り、
つれあいは薬をもらいにかかりつけの病院へ。
その間、わたしは高島屋に勝訴のお祝いでケーキと本を買うことに。

高島屋にはいると、若者や女性の客がいっぱい。
なにやらいつもと様子がちがう。
「あー今日はホワイトディだった」と思い出し、
それなら買うのは連れ合いなんだけど、まっいいか。

連れ合いは持病がぶり返してるらしくて、
抗生剤で抑えているので、食べやすくて消化のよいものを、
ということで、
好物のバームクーヘンを買いにユーハイム。

レモンシフォンケーキも注文されてるので、
箱入りじゃなくて、出来立ての量り売りを買うことにした。

ちょっと味見をさせてもらって、デジカメで撮影。
 

賞味期限は3日なので、帰ってから、さっそく食べました。


本命は、レモンシフォンケーキ。
バターも生クリームも使ってないし、ふわふわと食べやすいから。

 
いつもは小さいほうを買うんだけど、初めて買ったクイーンサイズ。

高さ16センチ、直径はそれ以上で大迫力。

ふたを開けで箱から出したらしぼんでいく、ということなので、
箱のまま、切り分けることに。
最初の一口はダイナミックに、手でちぎって食べた。

ふふ、一度やってみたかったんだ。
  
そのあとは、ペティナイフを差し込んでやっと開通。


ふわふわでおいしかったです。
今日は一日、レモンシフォンケーキばっかり食で、ともちゃんも回復。
よかった、よかった。


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ここからが本題の、控訴審判決。

4紙に載ったんだけど、「二審も返還命令」とはっきり書いてて
いちばん分かりやすいのが岐阜新聞。
他の新聞は、買ったのか負けたのか分からない
書かれ方をしてて・・・減額になったから仕方ないのだけど、

減額の理由のポイントのひとつ・・・差し止め部分については、
 「岐阜県は返還請求権を有しているから、
未だ県に(住民が主張する意味の)損害は発生していない」

だからその部分については訴えを認める必要はないから棄却する・・・

平成19年(行コ)25号県営渡船委託料損害賠償請求控訴事件の争点(PDF)

記事は、webにアップされてないので、タイプしました。

県営渡船委託料訴訟
二審も返還命令
名古屋高裁判決 海津市と組合長に
 

 岐阜県が同県海津市(旧海津町)に委託した渡船時宜宇賀ずさんに運営されていたとして、同県の市民団体が海津市や梶原拓前知事、渡船組合長らに、委託料約2200万円を県に返還するよう求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は14日、約1900万円の返還を命じた一審岐阜地裁判決を変更し、市や組合長に焼く1700万円の返還を命じた。
 西島幸夫裁判長は「委託料の一部については、県が市に返還請求できるため、まだ損害は生じていない」として減額。また一審判決が認めた土木事務所長の監督責任について重大な過失はなかったとして、所長に対する請求を棄却した。

今後の対応注視
古田肇知事 県は訴訟上の当時者ではないが、県営渡船の委託事業に関連した案件であることから、今後とも適切な管理運営に努めるとともに、原告、被告の今後に対応について注視していきたい。
(2008.3.15 岐阜新聞)



この訴訟の詳細は、つれあいの「てらまち・ねっと」をご参照ください。

カラ渡船の判決はあさって14日/
県営渡船委託料損害賠償請求事件(3.12てらまち・ねっと)


以下は、一審の判決の記事です。

速報!1910万円返還命令で勝訴!/
「県営渡船委託料損害賠償請求事件」判決(2007.5.31)
 

ずさんな支出、管理実態、公金意識の欠如明らか/
県営渡船裁判勝訴の新聞報道1(2007.6.1)


カラ渡船の廃止を!/
県営渡船委託料裁判勝訴の報道2(2007.6.2)


明日から3日間、東京に行きます。
IT環境はいいみたいだから、東京から記事をアップしますね。

ではまた。

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