南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

年度末、年度初めは裁判所の期日が入りにくい

2018年02月15日 | 未分類
【年度末、年度初めは期日が入りにくい】
裁判所の期日というのは、1ヶ月ごとに設定されます。
例えば、2月1日に期日があると、その次の期日は3月の上旬ころという感じです。

ところが、裁判所の都合で期日が入らない、入りにくいという時期があります。その一つが年度末~年度初め(3月下旬~4月上旬)です。

この時期に入りにくいのは、裁判所で人事異動があるからです。

民事訴訟に直接影響があるのは、裁判官と書記官の異動です。
裁判官の異動と書記官の異動は基本的には4月に行われます。

【裁判官の異動】
裁判官の異動の目安は3年です。
もちろん3年以上という方もいますが3年位経つと、この裁判官はそろそろ異動かなと思ったりします。

裁判官がどのような異動歴をもつかは
 新日本法規の裁判官検索
というサイトがありますので、私はいつもこれで裁判官の異動歴を調べています。

 異動の予定のある裁判官は、3月末から4月上旬にかけて引っ越しの手続きをしなければなりませんし、事件の引継の準備もしなければなりません。
 異動先では、係属している事件を引き継がなければなりません。
 異動してきた裁判官は、その事件の記録を一から読んで、頭にいれなければなりませんから、赴任してきてからすぐに法廷というのをいれることができません。
 それで大体4月の最初の2週間程度は期日が入りません。

【書記官の異動】
裁判官が異動しなくても、書記官の異動はあります。
裁判官と書記官のペアは1年、長くても2年のようですね。 
書記官も全ての事件記録に目を通す必要がありますから、異動時期前後は非常に忙しいのではないかと推察しております。

【2月下旬の次の期日は4月になってしまうかも】
2月下旬の次の期日というのは、1ヶ月後ですと3月下旬になりますから、期日が入らない可能性が高くなります。
そうすると、4月中旬から下旬の期日ということになります。
まだ、2月中旬ですが、そろそろ年度末、年度初めを意識する季節になってきたなと思います。

まだまだ寒いですが、季節は春に向かって進んでいます。




この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 法務省が共有私道についてガ... | トップ | 簡裁で受付けても地裁に移送... »
最新の画像もっと見る