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和解事例1576から和解事例1583まで

2019年12月12日 | 原子力損害
2019年11月8日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1571から和解事例1583まで)。今回は、1576から1583までの和解事例を紹介いたします。
1576=自主的避難等対象区域(川俣町)からの避難費用に関するもの
1577=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額に関するもの
1578=群馬県で米の自家販売を行う会社の営業損害(逸失利益)に関するもの
1579=旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の特定避難勧奨地点の財物賠償
1580=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額に関するもの
1581=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額に関するもの
1582=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額に関するもの
1583=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額等に関するもの

和解事例(1576)
自主的避難等対象区域(川俣町)から中国地方に避難した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用(駐車場代)、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき平成26年3月までは月額2万円、同年4月から平成27年3月までは月額1万4000円)が賠償された事例。

和解事例(1577)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、原発事故当時は、実家から100メートル程度離れた距離に所在する自宅において寝泊まりをしつつも、実家において朝食及び夕食をとり、また入浴をするなど、実家において居住していた父母及び弟と共に生活していたにもかかわらず、原発事故により同人らとの別離を余儀なくされたとして、平成23年3月分から平成24年4月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。

和解事例(1578)
群馬県で米の自家販売を行う申立会社の平成26年産及び平成27年産の米に係る営業損害(逸失利益)について、個人客に対する販売に係る減収分は、安全・安心に特に関心が高い個人客が購入すると考えられる有機米と有機米以外の米との区別なく、原発事故の影響割合を平成26年産分は7割、平成27年産分は5割として賠償されたほか、業者に対する販売に係る減収分についても原発事故の影響割合を平成26年産分は3割、平成27年産分は1割として賠償された事例。

和解事例(1579)
旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の財物(不動産)損害について、自宅が特定避難勧奨地点に設定されたことを踏まえ、同設定期間及び実際に避難していた期間等を踏まえて一定の価値減少を認めて賠償された事例

和解事例(1580)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの平成23年3月分から平成27年11月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人のうちの1名が半身まひ状態での避難であったこと等を考慮し、当該申立人には東京電力に対する直接請求手続で支払われた月額1万5000円とは別に月額1万5000円が、その主たる介護者には月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例(1581)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故当時生後1か月であった乳幼児を連れての避難であったこと、原発事故により避難を余儀なくされたために親族等からの育児等に関する支援を受けられなくなったこと、避難中に第二子を妊娠・出産したこと等を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、月額3万円が賠償された事例

和解事例(1582)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父母両名につき、家族の別離を余儀なくされたことを考慮して1人あたり月額3万円が賠償されたほか、母につき、申立外の子2名(原発事故当時1歳及び0歳)の育児をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、さらに月額3万円が賠償された事例。

和解事例(1583)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母及び子3名)及び避難先で亡くなった申立外の亡父について、
1.原発事故前は自家消費用の野菜を栽培していたことを考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた9万4000円とは別に、平成23年3月分から平成27年1月分までの食費増加費用として37万6000円が、
2.亡父及び申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、両名が平成23年10月まで他の家族との別離を余儀なくされたことのほか、亡父はパーキンソン病等により要介護状態にあったこと、申立人母は亡父の介護をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、亡父については月額3万円から5万円で算定した292万円から直接請求手続による既払金114万5000円を控除した177万5000円が、申立人母については月額1万円から3万円で算定した114万5000円から既払金7万円を控除した107万5000円が、
3.亡父の埋葬費用につき、避難元の公営斎場における埋葬費用に比して高額となった差額分の全額が、
4.ペット喪失による、精神的苦痛に対する慰謝料として10万円が、それぞれ賠償された事例。

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