組織には、人事の異動がつきものです。
裁判所にも異動があります。
裁判所の異動の中で、
裁判官の異動と
書記官の異動
は基本的には4月に行われます。
ですから、3月末から4月上旬というのは、法廷が入りにくくなります。
まず、裁判官についてですが、
異動の予定のある裁判官は、3月末から4月上旬にかけて引っ越しの手続きをしなければなりませんし、事件の引継の準備もしなければなりません。
異動先では、係属している事件を引き継がなければなりません。
異動してきた裁判官は、その事件の記録を一から読んで、頭にいれなければなりませんから、赴任してきてからすぐに法廷というのをいれることができません。
また、書記官についてですが、
裁判官が異動しなくても担当の書記官が異動するということはあります。
書記官は1~2年で担当部署を異動することが多いようです。
書記官も全ての事件記録に目を通す必要がありますから、異動時期前後は非常に忙しくなります。
ですので、4月上旬は法廷が入らないという現象が生じてしまうのです。
そうすると、4月は中旬から下旬に期日が限られてしまいますが、4月の終わりにはゴールデンウィークがあるので、期日をいれることができません。
そのため、現在訴えを提起すると5月の期日になってしまうことがあり、実際 最近も一件、訴状を提出したのですが、期日は5月の中旬になってしまいました。
裁判所にも異動があります。
裁判所の異動の中で、
裁判官の異動と
書記官の異動
は基本的には4月に行われます。
ですから、3月末から4月上旬というのは、法廷が入りにくくなります。
まず、裁判官についてですが、
異動の予定のある裁判官は、3月末から4月上旬にかけて引っ越しの手続きをしなければなりませんし、事件の引継の準備もしなければなりません。
異動先では、係属している事件を引き継がなければなりません。
異動してきた裁判官は、その事件の記録を一から読んで、頭にいれなければなりませんから、赴任してきてからすぐに法廷というのをいれることができません。
また、書記官についてですが、
裁判官が異動しなくても担当の書記官が異動するということはあります。
書記官は1~2年で担当部署を異動することが多いようです。
書記官も全ての事件記録に目を通す必要がありますから、異動時期前後は非常に忙しくなります。
ですので、4月上旬は法廷が入らないという現象が生じてしまうのです。
そうすると、4月は中旬から下旬に期日が限られてしまいますが、4月の終わりにはゴールデンウィークがあるので、期日をいれることができません。
そのため、現在訴えを提起すると5月の期日になってしまうことがあり、実際 最近も一件、訴状を提出したのですが、期日は5月の中旬になってしまいました。