交通事故により、人が死亡した場合というのは、逸失利益や慰謝料などを請求できるのですが、死亡したのが「胎児」だった場合、つまり、交通事故で死産になってしまったというような場合は、「人」が死亡した場合とは考え方が異なります。
胎児死亡の場合は、逸失利益を請求することができません。
慰謝料だけを請求することができます。
人の死亡の場合は、慰謝料が赤い本などによって、「基準化」されており、だいたいの目安が示されています。
しかし、胎児の場合は、基準化がされていません。
赤い本でも、死亡慰謝料の末尾のところに
「(参考)胎児の死亡など」
という項があるのですが、裁判例があげられているだけであり、基準化がされておりません。
これまでに胎児死亡の場合で、もっとも高い金額を認めているのは、
東京地裁平成11年6月1日判決(交通民集32・3・856)
のようです。
この判決は、妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したケースで、胎児死亡による慰謝料として
母親 700万円
父親 300万円
が認められています(総額1000万円)。
この判決とほぼ同じ程度の慰謝料を認めているものとしては、
高松高裁平成4年9月17日判決(自保ジャーナル994号)
があり、 出産予定日の4日前の事故により死産したことについて、
母親 800万円
を認めています(父親については、示談していたので、裁判での請求は認められないとしています)。
この2判決が、飛び抜けて高額であり、他は
妊娠27週のケース 250万円(横浜地裁平成10年9月3日判決)
妊娠2ヶ月のケース 150万円(大阪地裁平成8年5月31日判決)
などがありますが、東京地裁や高松高裁判決とはだいぶ差があります。
胎児死亡の場合は、逸失利益を請求することができません。
慰謝料だけを請求することができます。
人の死亡の場合は、慰謝料が赤い本などによって、「基準化」されており、だいたいの目安が示されています。
しかし、胎児の場合は、基準化がされていません。
赤い本でも、死亡慰謝料の末尾のところに
「(参考)胎児の死亡など」
という項があるのですが、裁判例があげられているだけであり、基準化がされておりません。
これまでに胎児死亡の場合で、もっとも高い金額を認めているのは、
東京地裁平成11年6月1日判決(交通民集32・3・856)
のようです。
この判決は、妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したケースで、胎児死亡による慰謝料として
母親 700万円
父親 300万円
が認められています(総額1000万円)。
この判決とほぼ同じ程度の慰謝料を認めているものとしては、
高松高裁平成4年9月17日判決(自保ジャーナル994号)
があり、 出産予定日の4日前の事故により死産したことについて、
母親 800万円
を認めています(父親については、示談していたので、裁判での請求は認められないとしています)。
この2判決が、飛び抜けて高額であり、他は
妊娠27週のケース 250万円(横浜地裁平成10年9月3日判決)
妊娠2ヶ月のケース 150万円(大阪地裁平成8年5月31日判決)
などがありますが、東京地裁や高松高裁判決とはだいぶ差があります。