南斗屋のブログ

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在宅事件と身柄事件

2008年09月02日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
前回、警察官の調書偽造事件で「在宅事件」という言葉を使いましたが、この反対の言葉が「身柄(みがら)事件」です。

「在宅事件」も「身柄事件」も、いずれも刑事事件の処理方法で、被疑者(犯罪を行ったと嫌疑をかけられている人)を逮捕勾留するのが「身柄事件」で、しないのが「在宅事件」です。

圧倒的多数の交通事故関係の刑事事件は、在宅事件として、つまり被疑者(加害者)が逮捕も勾留もされません。

逮捕も勾留もされないうちに、事件が警察から検察に送られ、検察で処分が決められてしまっているので、交通事故の加害者の刑事の処分がどうなっているんだろうと、被害者が思ったころには、処理が終わってしまっているということも頻繁におこります。

在宅事件にするか、身柄事件にするかは、警察官が判断します。

交通事故事件(自動車運転過失致死傷)でいえば、結果が重大であれば逮捕する方向に行きますし、そうでなければまず在宅です。
事故後逃走した場合(救護義務違反)は、多くの場合逮捕されますが、被害者の怪我がきわめて軽い場合は、まれに逮捕されないケースもあります。
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