南斗屋のブログ

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裁判所での時間待ち

2007年11月16日 | 未分類
病院に行くと、病院で長時間待たされるといった事は、誰もが経験されることではないでしょうか。
それでは、裁判所ではどうなのかというと、病院ほど長時間待たされることはないですが、時間に正確とはいえない場合が時々あります。

民事裁判を例にとりますが、民事の訴訟では「期日」が裁判所によって指定されます。
これは、「11月14日 午前10時」というように、時刻まで指定されるのですが、法廷で行われる"弁論"というものの場合「11月14日
午前10時」と指定されている事件が、東京地裁ですと3件くらいあったりします。

今では違うかもしれませんが、数年前千葉地裁で「午前10時」と指定されていた事件が、7件あったようなときもありました。

"弁論"という期日は、早いと3分、時間がかかっても10分程度で終わってしまうようなものなのですが、それでもある程度時間はかかりますから"10時"に3件入っていれば、最初の事件は10時に始まっても、3件目のスタートは10時20分頃になったりします。

なぜこのような時刻の指定の仕方をするかは明らかではありませんが、裁判所サイドの見方に立てば、「時間を守らない弁護士がいる」からではないかと思います。

例えば、午前10時から30分の間に3件を指定するとして
午前10時     A事件
午前10時10分 B事件
午前10時20分 C事件
と指定した方が、待たせないという視点に立てば正しいわけですが、人というものは往々にして遅刻するものであり、弁護士も例外ではありません。

先のような指定をしますと、A事件の弁護士が10分遅れた場合、10時の期日が時間には開けなくて、更にB事件、C事件にまで影響を及ぼしてしまいます。

そのような悪影響を排除するには
午前10時 A、B、C 事件
と指定して、早く弁護士がそろったところから期日を始めるという方法が、合理的なわけです。

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