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原発ADR和解事例、1513から1517まで

2019年07月08日 | 原子力損害
2019年7月5日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されましたので(和解事例1513から和解事例1530まで)、今回は、1513から1517までの5和解事例を紹介いたします。
 1514、1515が帰還困難区域(双葉町)から避難からの事例。1513、1516~1517は営業損害についての事例です。

和解事例(1513)
自主的避難等対象区域(郡山市)で酒類の製造販売業を営む申立会社の営業
損害(逸失利益)について、商品の販売先の一つである大韓民国への輸出規
制が継続していること等の事情を考慮し、平成28年10月分から平成29
年9月分までの期間につき、原発事故の影響割合を約2割として賠償された
事例

和解事例(1514)
帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人について、原発事故前は田畑を
貸して賃料の代わりに得られていた米等の食料品が得られなくなったことを
考慮し、平成27年12月分までの食費増加分が賠償された事例。

和解事例(1515)
帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人らについて、乳幼児を連れての
避難であったことを考慮し、当該乳幼児が就学した月の前月である平成29
年3月分まで、主に世話をしていた申立人の日常生活阻害慰謝料が月額1万
5000円増額されて賠償された事例。

和解事例(1516)
自主的避難等対象区域(伊達市)において畜産業(酪農)を営んでいたが原
発事故後に廃業した申立人に対し、既に廃業損害として一定額が賠償されて
いたものの、営業損害として、廃業に先立って売却した牛の実売却額が原発
事故の影響によって同等の牛の市場における平均売却額よりも低額となった
価格差相当額が賠償された事例

和解事例(1517)
福島第一原子力発電所内部の定期検査における放射線管理業務を受託してい
た申立人について、原発事故直後は別の業務に従事したことにより収入が増
加していたが、平成24年10月に契約を解除され、収入がなくなったこと
等を考慮し、平成25年分は原発事故の影響割合を5割、平成26年分は同
割合を3割、平成27年分は同割合を1割として、逸失利益が賠償された事例

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