人事戦略研究所

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平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。

2010年08月11日 | 障害者関連
以下にあてはまる事業主の方はご注意ください。

☆ 常用雇用している労働者数が200人を超え
300人以下の事業主の方
⇒ 障害者雇用納付金制度の対象になります。

☆ パートタイマーなど短時間労働者を数多く 雇用している事業主の方 ⇒ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間
以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象 となります。

☆ 除外率が適用されている事業所のある事業主 の方
⇒ 現在設定されている除外率が一律10%ポイ ント引き下げられます。

平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。