人事戦略研究所

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子ども手当の申請は9月30日までに!

2010年08月13日 | 行政等の施策
次に該当する方は、平成22年9月30日までに市区町村へ申請をすれば、子ども手当を4月分から受給することができます。
児童手当を受給していない方で、中学生以下の子どもを養育している方
児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生、中学3年生)を養育している方

子ども手当の申請は9月30日までに!