以下にあてはまる事業主の方はご注意ください。
☆ 常用雇用している労働者数が200人を超え
300人以下の事業主の方
⇒ 障害者雇用納付金制度の対象になります。
☆ パートタイマーなど短時間労働者を数多く 雇用している事業主の方 ⇒ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間
以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象 となります。
☆ 除外率が適用されている事業所のある事業主 の方
⇒ 現在設定されている除外率が一律10%ポイ ント引き下げられます。
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。
☆ 常用雇用している労働者数が200人を超え
300人以下の事業主の方
⇒ 障害者雇用納付金制度の対象になります。
☆ パートタイマーなど短時間労働者を数多く 雇用している事業主の方 ⇒ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間
以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象 となります。
☆ 除外率が適用されている事業所のある事業主 の方
⇒ 現在設定されている除外率が一律10%ポイ ント引き下げられます。
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。