事業主の方は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を厚生 労働大臣あてに報告していただくこととなっておりますが、今年度から高年齢者雇用状況報告書の様式(高年齢等の雇用の安定等に関する法律施行規 則(様式第2号))の一部を改正しましたので、以下のとおり、ご理解、 ご協力をお願いします。
○様式改正の概要
「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握できるよう にするため、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの 雇用を実現している企業等についても把握できるように様式の変更を行い ました。
70歳以上までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)実施企業以外で、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業等の皆様はご記入をお願いします。
高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ
○様式改正の概要
「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握できるよう にするため、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの 雇用を実現している企業等についても把握できるように様式の変更を行い ました。
70歳以上までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)実施企業以外で、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業等の皆様はご記入をお願いします。
高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ