公共職業安定所(以下「安定所」という。)における労働者派遣事業者及び請負事業者(以下「労働者派遣事業者等」という。)からの求人(以下「派遣求人等」という。)に対する取扱いについて、今後は、求人受付の際において、必要に応じ、契約書等書面で確認するほか、書面により確認できない場合や十分な説明がなされない場合は派遣先に対し確認することとする。その上で、求人票に必要項目を表示しない場合、求人内容について必要な確認ができない場合又は求職者から苦情等があった場合は、当該求人の受付や職業紹介を保留する等、その取扱いについて徹底を図ることとした。
ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について
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