雇用保険法第60条の2第1項の規定により教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練として指定を受けていた下記1の教育訓練については、下記2の理由により、本年6月20日付けで同項の指定を取り消すこととする。
これにより、指定取消日以降下記1の教育訓練の受講を開始した者については、教育訓練給付金の支給の対象とならないものである。
記
1 取消しの対象となる教育訓練
教育訓練施設名 株式会社ノヴァ
所在地 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-2
2 取消し理由
上記1の指定講座を運営する株式会社ノヴァについては、平成19年6月13日付けで誇大広告、不実告知、重要事項の不告知等、特定商取引法の違反行為により経済産業省より業務の一部停止命令を受けたところであり、教育訓練給付制度の指定基準1(4)ハ「教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること」に該当するため。
教育訓練給付金の対象講座の指定の取消しについて
これにより、指定取消日以降下記1の教育訓練の受講を開始した者については、教育訓練給付金の支給の対象とならないものである。
記
1 取消しの対象となる教育訓練
教育訓練施設名 株式会社ノヴァ
所在地 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-2
2 取消し理由
上記1の指定講座を運営する株式会社ノヴァについては、平成19年6月13日付けで誇大広告、不実告知、重要事項の不告知等、特定商取引法の違反行為により経済産業省より業務の一部停止命令を受けたところであり、教育訓練給付制度の指定基準1(4)ハ「教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること」に該当するため。
教育訓練給付金の対象講座の指定の取消しについて