平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のようになりました。
(1) 改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2) 平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3) 平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について
(1) 改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2) 平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3) 平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について