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まだ確定前ですので,コメントは避けますが,また無罪判決ですね。以下は,毎日新聞からです。

<酒気帯び運転>「飲酒量の裏付け不十分」と無罪 大阪地裁

 酒気帯び運転でひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた大阪府内の建築業の男(35)に対し、大阪地裁は11日、酒気帯び運転を無罪とした上で罰金20万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。男が事故の約5時間半後に出頭したため、検察はアルコール代謝の理論を応用して事故当時の体内アルコール濃度を推計するウィドマーク法という計算式で事故当時のアルコール濃度を推計して起訴したが、内田貴文裁判官は「裏付けが不十分」と判断した。
 判決などによると、男は昨年5月3日午前2時ごろ、大阪市住吉区でトラックを運転中、乗用車に追突し、男性に5日間の軽傷を負わせた。
 男は逃走して同日午前7時35分ごろ、府警住吉署に出頭。飲酒検知では酒気帯び運転の基準値となる呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを下回ったが、前日午後9時から約3時間、市内で知人と飲酒していたことが判明。同署は知人の証言などを基に飲酒量を「ビール中瓶4本半」とし、ウィドマーク法で基準値を上回ると判断していた。
 男は公判で「知人と2人で5~6本しか飲んでいない」と主張し、「計算式に当てはめただけで根拠がない」と反論。内田裁判官は「被告に有利な条件で算出すべきだった」と指摘し、事故当時のアルコール濃度は基準値を大幅に下回っていたと認定した。【川辺康広】
 ▽清水治・大阪地検次席検事の話 ウィドマーク法の適用自体を否定したものではなく、前提となる飲酒量について検察官の主張が認められなかったと理解している。



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