日本裁判官ネットワークブログ

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夏休み親子見学会

2007年06月12日 | Weblog
下記は,最高裁のHPから夏休み親子見学会の案内です。この種の企画は最近,各地の裁判所で行われており,とても好評です。是非ご参加下さい。特に,毎年,夏休みの自由研究のテーマに苦しんでおられる子供さんなり,親御さん(?,実は私もです。)にはお勧めします。ほかの子とはひと味違った研究ができるのではないでしょうか。(瑞祥)
              記
最高裁判所では,普段から学校団体の社会科見学についてご案内を行っていますが,今年も,夏休みを利用してもっと裁判制度について知ってみたいという小・中学生の方を対象とした見学会を実施することになりました。
 この見学会では,小・中学生向けの裁判手続を説明したビデオを上映し,裁判員制度の説明をしたり,小法廷や大法廷を見学していただきます。見学では,実際に法服を着て裁判官席に座って裁判官席からの眺めを体験してもらったり,記念撮影をしてもらうことも予定していますので,奮ってご参加ください。

日時 8月2日(木) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月3日(金) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月6日(月) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月7日(火) (1)午前10時から (2)午後2時から
※どの回も所要時間は2時間程度
参加資格 小・中学生とその保護者
※小・中学生だけで参加することはできません。
募集人数 各回200人ずつ
※募集人数を超えた場合には,抽選を行います。
申込方法 往復はがきに次の事項を記載して,6月22日(金)(当日消印有効)までにご応募ください。
(1)希望日時(第2希望まで記載可)
(2)参加人数(1グループ5名以内)
(3)参加者全員の氏名・学年(保護者は氏名のみ。氏名には「ふりがな」をふってください。)
(4)保護者の連絡先(郵便番号・住所・電話番号)
(5)この催しを何で知ったか(例:○○新聞,裁判所サイト,友人など)
※応募は1グループにつき1通に限ります。
※返信用ハガキの表面には,返送先を記載してください。
申込先・ 問
い合わせ先 最高裁判所広報課 親子見学会係 【最高裁判所の所在地】
〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2
電話番号 03-3264-8151 (平日午前9時から午後5時まで)
当選発表 7月6日(金)までに,返信用ハガキで通知予定です。

また無罪

2007年06月12日 | Weblog
まだ確定前ですので,コメントは避けますが,また無罪判決ですね。以下は,毎日新聞からです。

<酒気帯び運転>「飲酒量の裏付け不十分」と無罪 大阪地裁

 酒気帯び運転でひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた大阪府内の建築業の男(35)に対し、大阪地裁は11日、酒気帯び運転を無罪とした上で罰金20万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。男が事故の約5時間半後に出頭したため、検察はアルコール代謝の理論を応用して事故当時の体内アルコール濃度を推計するウィドマーク法という計算式で事故当時のアルコール濃度を推計して起訴したが、内田貴文裁判官は「裏付けが不十分」と判断した。
 判決などによると、男は昨年5月3日午前2時ごろ、大阪市住吉区でトラックを運転中、乗用車に追突し、男性に5日間の軽傷を負わせた。
 男は逃走して同日午前7時35分ごろ、府警住吉署に出頭。飲酒検知では酒気帯び運転の基準値となる呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを下回ったが、前日午後9時から約3時間、市内で知人と飲酒していたことが判明。同署は知人の証言などを基に飲酒量を「ビール中瓶4本半」とし、ウィドマーク法で基準値を上回ると判断していた。
 男は公判で「知人と2人で5~6本しか飲んでいない」と主張し、「計算式に当てはめただけで根拠がない」と反論。内田裁判官は「被告に有利な条件で算出すべきだった」と指摘し、事故当時のアルコール濃度は基準値を大幅に下回っていたと認定した。【川辺康広】
 ▽清水治・大阪地検次席検事の話 ウィドマーク法の適用自体を否定したものではなく、前提となる飲酒量について検察官の主張が認められなかったと理解している。