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NOVAに一部業務停止命令というニュースが世間を駆けめぐっています。司法の分野では,4月3日に,最高裁判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070403112951.pdf)がでており,NOVAの中途解約規定が特定商取引法に反し無効であることが確定しています。今回の業務停止命令は,最高裁判決を受けてなのか(最高裁判決がでるのを待っていた?)とつい憶測をたくましくしてしまいます。ただし,ニュースでは,最高裁判決で問題になっていた中途解約規定は,業務停止命令の根拠にはなっていないようです。以下は,時事通信からです。

NOVAに業務停止命令=長期コースの新規契約-勧誘で虚偽説明・経産省

 英会話学校最大手のNOVA(大阪市)が虚偽内容の勧誘を行っていた問題で、経済産業省は13日、特定商取引法違反(不実告知など)で、長期コースの新規契約などについて6カ月間の一部業務停止命令を出した。英会話学校に対する業務停止命令は初めて。
 東京都も同日、消費生活条例に基づき、同社に業務の改善を勧告した。
 同省によると、同社は「好きな時に予約が取れる」と勧誘したが、実際には会社員らの申し込みが集中する夜間は予約が難しかった。また、契約者が一定期間内は無条件に解約できるクーリングオフを申し出た際、本来は契約書を交付した日が起算日となるにもかかわらず、契約日より前に氏名を登録した日から起算し、クーリングオフ期間外だとして応じないケースがあった。 


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