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それでは、裁判員制度の成果を検証し発展させるために、評議の秘密をどのような方法で一部解除するのが妥当か。
ささやかな私の腹案を順次示していく。

(腹案1)
評決の結果は、判決主文から判明する有罪・無罪に加えて、判決理由中に、評決の内訳を次の限度で記載することにする。
A 主文の結論は、裁判員6人のうちの多数意見(4~6人の意見)であったか否か。
B 主文の結論は、裁判官3人のうちの多数意見(2~3人の意見)であったか否か。

なーんだと言われてしまいそうだが、「コロンブスの卵」の故事もある。
それに、簡単なアイディアのようだが、これでも色々と検討を要する点がある。有罪か無罪かの二者択一なら良いが、意見が3種類以上に分かれ得る量刑については、どう表示するのか。逆に、これ以上に踏み込んだ内訳の表示は不可能なのか、等々。

まずは、先に指摘した必要条件である「個々の裁判員の意見は不明のままになっていること」及び「総体としての裁判員の意見がどうであったのかは正確かつ客観的に明示されていること」を十分に満たしているかという点から、引き続き厳密に検討した上で、私の成案としていきたい。
(チェックメイト)

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