昨年11/21,12/27にお伝えした裁判員制度下における部分判決制度が導入されました。以下は読売新聞からですが,法施行前の改正という「異例」の改正のようです。しかしながら,裁判員制度という大プロジェクトを円滑に進めるため,また国民意識との調和を図るためにやむを得ない改正,いやむしろ望ましい改正のように思います。この趣旨の改正は,頻繁では困りますが,時に果敢に行うのがよいのではないでしょうか。従前の法律が間違っていたとは思いませんが,昔から「過ちて改むるにはばかることなかれ」(論語)といいますから。
同一被告複数事件の「部分判決制」成立…裁判員制へ法改正
2009年に始まる裁判員制度に向け、複数の事件で起訴された被告の裁判を事件ごとに分離し、それぞれ別々の裁判員が審理する「部分判決制度」を盛り込んだ改正裁判員法が22日、衆院本会議で可決、成立した。
裁判員の理解を助けるため、公判のビデオ録画も導入される。複雑で長期間にわたる審理を裁判員に強いないよう、政府は同法について、異例の施行前改正に踏み切った。
今回の改正は、1988~89年に幼女4人を次々に殺害した宮崎勤死刑囚の裁判のようなケースを想定している。この裁判では四つの事件を順々に審理したため、1審の死刑判決まで7年かかった。裁判員制度で同じ方法をとると、裁判員の負担が大きくなる。
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