遅いことは猫でもやる

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老後の自衛に子と契約

2005-12-22 02:21:08 | 雑感
師走になり、毎日が年の瀬だと言う実感をひしひしと感じます。寒さ厳しき折充分御自愛ください。

今回は江戸時代のお話です。

江戸時代は、我々が想像している以上に、契約の時代でした。儒教の影響で忠義、孝行など、道徳が行き届き、倫理的にもきちんとしていたと思われがちですが、実態はどうも違うようです。

三行半は必ず確かに受け取ったという請け書がいりますし、嫁に行くときには「こうゆう理由があったら実家に戻っても良い」という、契約書を交わした例もたくさんあります。ついでながら、駆込み寺への離婚調停では、殆ど女性のほうが手切れ金を支払っています。

当時の倣いでは、どちらか原因を作ったほうが慰謝料を払うのではなく、「別れたいほうが払う」ということになっていたようです。

この時代の契約書を研究しておられる、専修大学高木教授の調査によると、家督を譲るときには、「親に対してこうすべし」、と書面で明文化してあったそうです。一日或いは年間に米を何俵、薪何束納めること、隠居所はどこそこへ作れ、などと書状に詳しく記録されてあるそうです。
儒教の教えが今より浸透していたのに、これらのことは本当に必要あったのかとも思われますが、親孝行を奉行所が表彰しているところをみると、案外実際には行なわれていないのでなかったか、と推測できるのです。
江戸時代の裁判は事実関係よりも、こうした書状や、契約を第一の裁定基準としていたので、記録としてこういうものが沢山残っているとのことです。

皆様方には縁遠いお話しですが、引退してからごたごたするより、水臭いといわれても、家督相続の始めに親子で契約をして置いたらどうかという、高木教授のお薦めでした。

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