古くからの借地があって、地主としては、固定資産税をしはらえば終わりという、安い地代をもらってきているが、土地の評価額としては、結構高いので、固定資産税は、けっこうな額となるので、取り扱いに先代は苦労してきた。
地代をくれないところもあって、固定資産税を支払うために、息子に無心したこともあった。小生が引き継いで、くれないところと掛け合い、支払ってくれるようになって、一息ついたが、新たに、長年地代は払ってくれているのだが、建物そのものは、使わずにいて、今になって、立ち退き料を払えとか、あるいは、建物を買えとか、いろいろいってきている人もいる。
借地権があるから、「権利」だと思い込んでいる。当方としては、使い道を考えているわけでもなく、相手が地代を払わずにいるのなら、土地を返してもらえばいい話であって、住居として使うのならば、それは、借地権の範疇にあるので、地主は、承諾しなくてはならないだろうが、買い取る義務までは、ないと思う。
裁判になれば、負けるとか、代理の業者に、家のものが言われたらしく、また、しばらくは、財産管理に振り回されることになりそうだ。
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