粋なオヤジになりたくて

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続相続(その1)住民税

2011-09-26 | 健康

 意外と忘れてしまっていたのがすでに故人となってしまった人の払うべき住民税。1月1日時点で生きていた場合には、亡くなったのが元旦当日であろうが大晦日であろうが1年分の全額の住民税を払う必要があるというのが現在のルールです。住民税を払うのは遺族ということになり、遺族が故人の住んでいた自治体に誰ひとり住んでいなくとも、住民サービス料金を払うことになります。年末に亡くなると納得感があるのかもしれませんが、わかっていても違和感のあるルールですね。
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