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小松基地問題研究会

河野談話は当時の外政審議室の調査に基づいて発表された

2014年02月27日 | 日本軍性暴力関係原資料
河野談話は当時の外政審議室の調査に基づいて発表された

 極右政権安倍のもとで、昨年の橋本発言から始まって、籾井勝人(NHK会長)、百田尚樹(NHK経営委員)らによって次々と歴史修正主義に基づく歴史の清算が始まっている。2月20日、衆議院予算委員会で、石原元官房副長官は河野談話(資料1)について、「(元慰安婦の証言の)事実関係の裏付調査は行われていない」と発言した。これを受けて、菅内閣官房長官は21日の記者会見で「元慰安婦の聞き取り内容の検証を検討したい」と発言した。河野談話について再確認しておきたい。

 河野談話は当時の外政審議室の発表(資料2)にもとづいて発表された。外政審議室の文書は、外務省など10の機関から収集した文書、「慰安婦」被害女性、元軍人などからの聞き取り、国内外の文書及び出版物(各種の「慰安婦」被害者の『証言集』や研究書)を総合的に分析・検討した結果などがまとめられた。8項目あり、①慰安所設置の経緯、②慰安所が設置された時期、③慰安所が存在していた地域、④慰安婦の総数、⑤慰安婦の出身地、⑥安所の経営及び管理、⑦慰安婦の募集、⑧慰安婦の輸送等である。

 安倍政権は、当時の調査研究で明らかにされた元慰安婦強制の事実を否定するために「証言の裏付がない」と主張しているが、日本軍が慰安所制度(制度である!)を持っており、そこに多くの女性が日本軍の支配下で奴隷状態に置かれいた事実を覆すことはできない。

 たとえば、河野談話の「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり」については、本人たちの聞き取り調査だけでなく、当時政府が収集した研究書や出版物などで認定されており、元軍人や慰安所経営者などの聞き取り調査や研究論文などにより裏付けられている。

 また、「官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった」ことは、法務省が報告したBC級バタビア裁判の資料によって認定されている。このように、性奴隷制への日本軍の関与は単なる「関与」にとどまらず、制度下で、組織的・体系的に実施されたものである。

 河野談話(資料1)と外政審議室の「いわゆる従軍慰安婦問題について」(資料2)を下記に転載する。いずれもインターネット上に掲載されている。

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<資料1>        慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話
                                平成5(1993)年8月4日
 いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。

 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。

 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。

 いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。

 われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。

 なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。

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 <資料2>    いわゆる従軍慰安婦問題について
                             平成5(1993)年8月4日
                             内閣官房内閣外政審議室

1.調査の経緯
 いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による我が国における訴訟の提起、我が国国会における論議等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この問題は、昨年1月の宮澤総理の訪韓の際、盧泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本間題について強い関心が表明されている。

 このような状況の下、政府は、平成3年12月より、関係資料の調査を進めるかたわら、元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る7月26日から30日までの5日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の過程において、米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。調査の具体的態様は以下の通りであり、調査の結果発見された資料の概要は別添の通りである。

 調査対象機関 警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館

 関係者からの聞き取り 元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等

 参考とした国内外の文書及び出版物 韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。なお、本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟した。

 本問題については、政府は、すでに昨年7月6日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査をもふまえ、本問題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。

2.いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。

(1)慰安所設置の経緯
 各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。

(2)慰安所が設置された時期
 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。

(3)慰安所が存在していた地域
 今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である。

(4)慰安婦の総数
 発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。

(5)慰安婦の出身地
 今次調査の結果、慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。

(6)慰安所の経営及び管理
 慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域にかては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。

 慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられたことは明らかである。

(7)慰安婦の募集
 慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。

(8)慰安婦の輸送等
 慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。
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